報告書等の作成及び提出. 第28条 私は、貴社が日本国の法令、金融商品取引所又はクリアリング機構の規則等に基づき要求される場合には、私に係る先物・オプション取引の内容その他を、日本国の政府機関、当該金融商品取引所又はクリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合は、日本国の政府機関、当該金融商品取引所又は貴社の指定清算参加者)等宛に報告することに異議のないこと。この場合、私は、貴社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類(電磁的記録を含む。次項において同じ。)の作成に協力すること。
報告書等の作成及び提出. 第20条 私は、貴社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、私に係る信用取引の内容その他を、日本国の政府機関等宛に報告することに異議のないこと。この場合、私は、貴社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力すること。
報告書等の作成及び提出. 1. 当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る本取引の内容その他を当社が日本国政府機関等に報告することに対し、お客様は異議を唱えないものとします。又、この場合、お客様は、当社の依頼に応じて、当該報告書、その他の書類の作成に協力するものとします。
報告書等の作成及び提出. お客様は、PTS認可業者が有価証券の売買その他の取引の適切な管理及び取引の公正性確保のために当社に対してお客様の個人情報(氏名、年齢、住所、職業、内部者登録の有無、口座番号)、取引内容及びその他の情報、資料に係る報告を依頼した場合には、当社がPTS認可業者の依頼に基づく合理的な内容の報告書その他の書類をPTS認可業者に対して提出することに同意するものとします。
報告書等の作成及び提出. 1. 当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る「au カブコム FX」の内容その他を当社が日本国政府機関等に報告することに対し、お客様は異議を唱えないものとします。又、この場合、お客様は、当社の依頼に応じて、当該報告書、その他の書類の作成に協力するものとします。
報告書等の作成及び提出. 第 27 条 お客様は、当社が金融商品取引法その他法令諸規則等に基づき、本取引の内容その他を監督官庁等の行政機関及び自主規制団体、司法機関等に報告することにあらかじめ同意するものとし、当該報告に関する必要な協力を行なうものとします。 (定期報告書)
報告書等の作成及び提出. 第19条 私は、貴○が日本国の法令等に基づき要求される場合には、私に係る取引所株価指数証拠金取引の内容その他を、日本国の政府機関等宛に報告することに異議のないこと。この場合、私は、貴○の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力すること。
報告書等の作成及び提出. 私は、貴社が日本国又は執行取引所の存する国の法令諸規則等に基づき要求される場合には、私に係る海外証券先物取引等の内容その他を日本国又は執行取引所の存する国の政府機関、執行取引所等あてに報告することに異議のないこと。この場合、私は、貴社の指示に応じて、当該報告に係る書類の作成に協力すること。
報告書等の作成及び提出. 第 20 条 お客様は、当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る信用取引の内容その他を、日本国の政府機関等宛に報告することに異議のないこと。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力すること。
報告書等の作成及び提出. 第19条 私(当法人)は、貴社が日本国の法令又は行政機関の命令等に基づき要求される場合には私(当法人)に係る外国為替取引等の内容その他を日本国の政府機関等宛に報告することに異議を述べません。この場合、私(当法人)は、貴社の指示に応じて、係る報告書その他の書類の作成に協力いたします。