照会及び回答 のサンプル条項

照会及び回答. 市は、構成員・協力企業変更通知について疑義がある場合、当該構成員・協力企業変更通知を受領後 10 日以内にSPCにその旨を書面により照会することができる。当 該構成員・協力企業変更通知の受領後 10 日以内に市が照会を行わなかった場合、S PCは構成員・協力企業変更通知どおり構成員・協力企業を変更することができる。 SPCは、当該照会を受領した日から 10 日以内に回答書を市に提出するものとし、上記の回答に必要と判断する場合、構成員・協力企業になろうとする者をして上記回答書の補充説明を行わせることができる。 なお、照会及び回答の手続は 3 回を限度として行うことができる。
照会及び回答. 市は、協力企業変更通知について疑義がある場合、当該協力企業変更通知を受領後 10 日以内にSPCにその旨を書面により照会することができる。 SPCは、当該照会を受領した日から 10 日以内に回答書を市に提出するものとし、上記の回答に必要と判断する場合、協力企業になろうとする者をして上記回答書の補充説明を行わせることができる。 なお、照会及び回答の手続は 3 回を限度として行うことができる。 4 平成 19 年 3 月 31 日までの期間における特則
照会及び回答. 第4条 甲は、暴力団排除措置を講ずるため必要があると認めるときは、当該暴力団排除措置の対象となる者が暴力団員及び暴力団と密接な関係を有するものに該当するか、別記様式第1号により乙に照会するものとする。

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  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。

  • 個人情報の共同利用 取得した個人情報は、前田グループとしての総合的なサービスを提供するために、第3条(個人情報の利用目的)に記載した利用目的の範囲内において、当社関係会社間で共同利用することがあります。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 提供区域 本サービスの提供区域は、日本国内外の音声通話が利用可能な区域において日本語により提供します。

  • 料金等の支払 1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。

  • 保証の否認 1. 当社は、本サービスにつき如何なる保証も行うものではありません。さらに、利用者が当社から直接または間接に本サービスまたは他の利用者に関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本約款において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 当会社の責任限度額 当会社がこの特約が適用されたおりても傷害補償特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険証券記載の保険期間を通じ、記名被保険者およびその配偶者のそれぞれの保険証券記載の保険金額をもって限度とします。

  • 工事材料の品質及び検査等 第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。