燃料費調整単価等のお知らせ のサンプル条項

燃料費調整単価等のお知らせ. 当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお客さまにお知らせいたします。
燃料費調整単価等のお知らせ. 当社は、各月ごとに定めた燃料費調整単価をお客さまにお知らせいたします。
燃料費調整単価等のお知らせ. 当社は、(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を請求書に明示する等によりお知らせいたします。 1 この規約の適用等について (1) この規約の適用 この個別利用規約(以下「この規約」といいます。)は、当社の低圧電気供給約款(以下「この約款」といいます。)にもとづき、「ピタでん使いたい放題」又は「ピタでん使った分だけ」(以下2つあわせて「本件メニュー」と言います。)をお申込み頂いたお客さまで、九州電力株式会社を一般送配電事業者とする供給地点において、電灯または小型機器および動力をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、お客さまからのお申し出による需給契約の終了時の解約違約金その他の供給条件を定めたものです。本件メニューにお申込み頂いていないお客さまについては、この規約は適用されません。 (2) 本件メニューの対象 本件メニューは、電灯または小型機器を使用し、契約電流が10アンペア以上、かつ、
燃料費調整単価等のお知らせ. 当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格,1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。 2 再生可能エネルギー発電促進賦課金 (1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能 エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金 単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。 なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。 (2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 (1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネル ギー発 電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計 量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。 (3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
燃料費調整単価等のお知らせ. 当社は、(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を請求書に明示する等によりお知らせいたします。 1 この規約の適用等について (1) この規約の適用 この個別利用規約(以下「この規約」といいます。)は、当社の低圧電気供給約款(以下「この約款」といいます。)にもとづき、九州電力株式会社を一般送配電事業者とする供給地点において、電灯または小型機器および動力をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、お客さまからのお申し出による需給契約の終了時の解約違約金その他の供給条件を定めたものです。

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  • 燃料費調整単価 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。

  • 燃料費調整 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。

  • 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年1月1日から3月 31 日までの期間 その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 毎年2月1日から4月 30 日までの期間 その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 毎年3月1日から5月 31 日までの期間 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 毎年4月1日から6月 30 日までの期間 その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 毎年5月1日から7月 31 日までの期間 その年の9月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 毎年6月1日から8月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 毎年7月1日から9月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間 毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日 までの期間) 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間

  • 燃料費調整額 燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。

  • 権利義務の譲渡 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 契約内容 事故発生等により生じた利用者への補償について 本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。