東電EPへの地位承継 のサンプル条項

東電EPへの地位承継. 当社の責めに帰すべき事由により、取次契約が東電EPより解除された場合、当社とお客さまとの需給契約上の当社の地位は東電EPへ承継されますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。 なお、承継される場合には、承継をもって当社とお客さまの契約関係は終了するものとし、以後債権債務の関係も発生しません。(承継までに発生した債権債務はこの限りではありません。) ■小売電気事業者 東京電力エナジーパートナー株式会社(小売事業者登録番号:0269) 〒105-0022 東京都千代田区内幸町 1 丁目 1 番 3 号電話番号:0120-959-272 <ご契約内容の変更・解約等の各種お手続き、お問い合わせ先> ■取次業者 株式会社サニックス(小売事業者登録番号:0057) 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2 丁目 1 番 23 号電話番号:092-436-8898 M a i l:info_pps@sanix.jp https://sanix.jp/ 受付時間: 月~金(休日、祝祭日及び年末年始を除きます。)9:00~17:00 ■クーリング・オフについて 次のことは、電力販売の態様が「特定商取引法の訪問販売等にあたる場合」のみ適用となります。 1. お客さまが、訪問販売及び電話勧誘販売で契約された場合、需給契約書を受領された日から8日を経過するまでは、書面により無条件でご契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その権利は書面を発信した時(郵便消印日付など)から発生します。 2. この場合お客さまは、 (1) 損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。 (2) すでに引渡された商品の引取りに要する費用は事業者が負担します。 (3) すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還をうけることができます。 (4) 商品を使用して得られた利益に相当する金銭の支払義務はありません。また役務の提供を受けたときでも当該契約に基づく対価の支払義務はありません。 (5) 役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求することができます。 3. お客さまが、クーリング・オフに関して不実のことを告げられて誤認し、又は威迫され困惑してクーリング・オフをしなかったとき は、改めてクーリング・オフができる旨の書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリング・オフすることができます。 電 気 需 給(取次)約 款目 次 Ⅰ 総 則 14 1 対象となるお客さま 14

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  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。

  • 保険責任の始期および終期 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。

  • 提供区域 本サービスは、当社が定める提供区域において提供します。

  • 特約の変更、承認 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 対象工事 残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。 ・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる。

  • カードの再発行等 (1) カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。 (2) カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。

  • 保険金額の調整 (1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。 (2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。

  • 同意解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理 個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。