東電EPへの地位承継 のサンプル条項

東電EPへの地位承継. 当社の責めに帰すべき事由により、取次契約が東電EPより解除された場合、当社とお客さまとの需給契約上の当社の地位は東電EPへ承継されますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。 なお、承継される場合には、承継をもって当社とお客さまの契約関係は終了するものとし、以後債権債務の関係も発生しません。(承継までに発生した債権債務はこの限りではありません。) ■小売電気事業者 東京電力エナジーパートナー株式会社(小売事業者登録番号:0269) 〒105-0022 東京都千代田区内幸町 1 丁目 1 番 3 号電話番号:0120-959-272 <ご契約内容の変更・解約等の各種お手続き、お問い合わせ先> ■取次業者 株式会社サニックス(小売事業者登録番号:0057) 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2 丁目 1 番 23 号電話番号:092-436-8898 M a i l:info_pps@sanix.jp https://sanix.jp/ 受付時間: 月~金(休日、祝祭日及び年末年始を除きます。)9:00~17:00 ■クーリング・オフについて 次のことは、電力販売の態様が「特定商取引法の訪問販売等にあたる場合」のみ適用となります。 1. お客さまが、訪問販売及び電話勧誘販売で契約された場合、需給契約書を受領された日から8日を経過するまでは、書面により無条件でご契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その権利は書面を発信した時(郵便消印日付など)から発生します。 2. この場合お客さまは、 (1) 損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。 (2) すでに引渡された商品の引取りに要する費用は事業者が負担します。 (3) すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還をうけることができます。 (4) 商品を使用して得られた利益に相当する金銭の支払義務はありません。また役務の提供を受けたときでも当該契約に基づく対価の支払義務はありません。 (5) 役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求することができます。 3. お客さまが、クーリング・オフに関して不実のことを告げられて誤認し、又は威迫され困惑してクーリング・オフをしなかったとき は、改めてクーリング・オフができる旨の書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリング・オフすることができます。 電 気 需 給(取次)約 款目 次 Ⅰ 総 則 14 1 対象となるお客さま 14

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  • 取締役の責任免除 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 金融 ADR 制度のご案内 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。

  • 提供区域 本サービスは、当社が定める提供区域において提供します。

  • 【計算期間】 計算期間は原則として毎年3月21日から6月20日まで、6月21日から9月20日まで、9月 21日から12月20日までおよび12月21日から翌年3月20日までとします。各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

  • 特約の変更、承認 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 対象工事 残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。 ・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • カードの再発行等 カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。