物件の保守・管理、月次点検. 1. 甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。 2. 甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。 3. 物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。 4. 月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。 5. 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。
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物件の保守・管理、月次点検. 1. 甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
2. 甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない甲は、物件の使用前には、必ず乙から交付された注意すべき事項(使用燃料、調整方法等)が記載された書面を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
3. 物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
4. 月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
5. 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。
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物件の保守・管理、月次点検. 1. 甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する1. 甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使⽤、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の使⽤、能⼒に従って使⽤し常に正常な状態を維持管理する。
2. 甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない2. 甲は、物件の使⽤前には、必ず取扱⽅法を確認し、作業開始前には必ず始業点検を⾏い必要な整備を実施しなければならない。
3. 物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする3. レンタル期間中の物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
4. 月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う4. ⽉次点検及び⾃主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを⾏う。 ⼄がこれを⾏った場合はそれに要した費⽤を甲は⼄に⽀払う。
5. 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない5. 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は ⼀切の責任を負わない。
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物件の保守・管理、月次点検. 1. 甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
2. 甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない甲は、物件の使用前には、必ず取扱方法を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
3. 物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
4. 月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
5. 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。但し、乙に故意又は重過失が認められる場合はこの限りでない。
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物件の保守・管理、月次点検. 1. 甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する1. 甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の使用、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
2. 甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない2. 甲は、物件の使用前には、必ず取扱方法を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
3. 物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする3. レンタル期間中の物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
4. 4. 月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
5. 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない5. 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責任を負わない。
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物件の保守・管理、月次点検. 1. 甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
2. 甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
3. 物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
4. 月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
5. 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。但し、乙に故意又は重大な過失が認められる場合はこの限りではない。
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