物件の検収 のサンプル条項

物件の検収. 1. 甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等について検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。 2. 甲は、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けた場合は、乙の責任において物件を修理又は代替の物件を引渡す。
物件の検収. 1. 甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等が契約に適合すること(以下「契約適合性」という。)を確認する。 2. 甲は、前項の検収において契約不適合を発見した場合、直ちに乙に対し書面で通知しなければならない。甲の通知を乙が受けた場合、乙は乙の責任において物件の修理又は代替の物件を引渡す。
物件の検収. 1. 甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返還する。 2. 甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合は甲はその損害を負担する。 1. 甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等が契約に適合すること(以下「契約適合性」という。)を確認する。 2. 甲は、前項の検収において契約不適合を発見した場合、直ちに乙に対し書面で通知しなければならない。甲の通知を乙が受けた場合、乙は乙の責任において物件の修理又は代替の物件を引渡す。 3. 返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。 4. 甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。 5. 物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。 6. 甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。 7. 契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。
物件の検収. 乙は、令和5年11月1日までに仕様書中の設置場所に物件を設置するとともに、試運転調整の上、甲に報告し、甲は設置された当該物件を乙からの報告を受けて10日 以内に検収するものとする。
物件の検収. 甲は物件受領後直ちに、乙が発行する契約書の写し、貸出し前の写真、並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等について検収をし、物件に瑕疵がな いことを確認する。 甲は物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けた場合は、乙の責任において物件を修理し利用日の調整をする。 また、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等によって当初の予定日に利用できない場合も乙はその責を負わないものとする。
物件の検収. 甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出庫伝票および法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格、仕様、性能、機能および数量等について検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。 甲は、物件の不適合、不完全、不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに乙に連絡する。

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  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

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