Common use of 物件の滅失・損傷 Clause in Contracts

物件の滅失・損傷. 甲の責めに帰すべき事由ならびに天災地変に基づき物件が滅失(修繕不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、損傷(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、甲は乙に対して代替物件の購入代価または物件の修繕に要する金員を損害賠償として支払い、なお乙に損害があるときはこれを賠償するものとします。

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Samples: Long Term Rental Agreement, Rental Agreement

物件の滅失・損傷. 甲の責めに帰すべき事由ならびに天災地変に基づき物件が滅失(修繕不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、損傷(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、甲は乙に対して代替物件の購入代価または物件の修繕に要する金員を損害賠償として支払い、なお乙に損害があるときはこれを賠償するものとします甲の責に帰すべき事由ならびに天災地変に基づき物件が滅失(修繕不能、所有権の侵害を含 む)し、または損傷(所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、または物件の修理代金相当額を損害賠償として支払うものとします

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Samples: Rental Agreement

物件の滅失・損傷. 甲の責めに帰すべき事由ならびに天災地変に基づき物件が滅失(修繕不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、損傷(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、甲は乙に対して代替物件の購入代価または物件の修繕に要する金員を損害賠償として支払い、なお乙に損害があるときはこれを賠償するものとします甲が自己の責任による事由ならびに天災地変に基づき物件を滅失(修繕不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、損傷(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合 は、甲は乙に対して代替物件の購入または物件の修繕に要する金員を損害賠償として支払い、なお乙に損害があるときはこれを賠償するものとします

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Samples: 長期レンタル契約