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物件の管理 のサンプル条項

物件の管理. 甲は、賃貸借期間中、善良なる管理者の注意をもって物件を管理するものとし、甲の故意又は重大な過失による物件の損害については、甲が責任を負うものとする。
物件の管理. 甲は、善良な管理者の注意をもって物件を管理するものとする。
物件の管理. 甲は、賃貸借物件を善良な管理者の注意を持って保管しなければならない。
物件の管理. 発注者は,善良な管理者の注意をもって物件を使用しなければならない。
物件の管理. 4.1. 本物件は「スタッフ不在型の施設」です。ホテルや旅館と違い、本物件にはスタッフが常駐しておりません。宿 泊期間中の⽕災などの安全管理や防犯管理は、宿泊者の責任において⾃ら⾏うものとします。 4.2. 本物件において使⽤する電気、ガス、⽔道などの光熱費使⽤料は、当社の基準に準じます。当社指定の規定量までは料⾦・管理費等に含まれております。温泉⽔は対応施設のみとなり ます。利⽤量が当社の規定量を超えた場合は別途ご請求させていただきます。尚、寒冷地及び特定施設は別途使⽤料⾦ のご請求となります。 4.3. 宿泊者は本物件を利⽤するに当たり、本契約に加えて、本物件のハウスルールおよび関係法令、町内会、⾃ 治 会、管理組合などの規約を遵守していただきます。 4.4. 利⽤中の不法⾏為またはそれに類する⾏為、近隣に対する迷惑⾏為、事業者に利⽤差し⽌めとされる、本物 件を 著しく破損した場合などがございますと、今後当社の取り扱う物件の宿泊を全てお断りする場合があります。 4.5. セミナー・イベント・パーティー・物品の販売等を⽬的とした利⽤の場合、その企画書および商品説明書等の資 料を事前に当社に対し提出していただく必要があります。この場合、その内容等が不適切、または適当ではない等と当 社が判断をした場合は、申込後または代⾦受領後であっても利⽤をお断りさせていただく場合がございますので、予め ご了承ください。なお、当社が指定する期⽇までに上記資料が未提出の場合、またはご利⽤後にセミナー・イベント・ 物品の販売等を⽬的とした利⽤であることが判明した場合には、直ちに契約を解除しご利⽤を中⽌していただきます。 その場合お預かりしております料⾦・修繕預かり⾦は違約⾦の⼀部として充当されるため返⾦はいたしません。また、 これにより宿泊者が被った損害は⼀切賠償いたしません。
物件の管理. 契約保証金 免 除 立場における合意に基づいて, 次の条項により契約を締結し, 信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約書の証として,本書2通を作成し,当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。平成 年 月 日 発注者 住 所 氏 名 印 受注者 住 所 氏 名 印

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  • 請負代金額の変更 (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする。 (2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額) (3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額) (4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 反社会勢力の排除 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。

  • 日割計算 料金の支払義務および支払期日

  • 請負代金額の変更方法等 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 秘密の保持 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (複写又は複製の禁止)

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 契約申込みの承諾 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • 秘密の保持等 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。