特別勘定への繰入日前の読み替え のサンプル条項

特別勘定への繰入日前の読み替え. 特別勘定への繰入日の前日までの期間においては次のとおりとします。 (1) 死亡保険金の支払額は、第 12 条の規定にかかわらず、被保険者が死亡した日の基本保険金額とします。 (2) 解約または一部解約したときの第 17 条に定める「積立金額」は、「一時払保険料から契約初期費用を控除した額」と読み替えます。ただし、保険契約の申込の撤回又は解除(いわゆるクーリングオフをいいます。)のときは受領した一時払保険料を返還します。
特別勘定への繰入日前の読み替え. 特別勘定への繰入日の前日までの期間、次の各条における「積立金額」は、「この保険契約にかかわる一般勘定の責任準備金」と読み替えて適用します。 (1) 第 10 条(死亡保険金) (2) 第 20 条(払戻金の支払)
特別勘定への繰入日前の読み替え. 特別勘定への繰入日の前日までの期間においては次のとおりとします。
特別勘定への繰入日前の読み替え. 特別勘定への繰入日の前日までの期間においては次のとおりとします。 (1) 死亡保険金の支払額の第 14 条に定める「積立金額」は、「一時払保険料から定額部分充当金額を控除した額」と読み替えます。 (2) 解約したときの別表2に定める「積立金額」は、「一時払保険料から定額部分充当金額を控除した額」と読み替えます。ただし、保険契約の申込の撤回又は解除(いわゆるクーリングオフをいいます。)のときは受領した一時払保険料を返還します。

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  • 情報セキュリティの確保 受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。 (2) 受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 受注者の損害賠償請求等 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 業務の調査等 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。

  • プライバシーポリシー 当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。