保険金受取人による保険契約の存続 のサンプル条項

保険金受取人による保険契約の存続. 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
保険金受取人による保険契約の存続. 1. 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。 2. 前項の解約の通知が行われた場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。 (1) 保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること (2) 保険契約者でないこと 3. 前項の規定により保険金受取人が会社に通知を行う場合は、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 4. 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を受取人に支払います。 別表1 必要書類 1. 積立金の移転(第 5 条) (1) 会社所定の請求書
保険金受取人による保険契約の存続. 債権者等(備-1)による保険契約の解約(第 20 条)は、解約の通知が当会社に到達した時から 1 ヵ月を経過した日に効力を生じます。
保険金受取人による保険契約の存続. の適用に関する特則 情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則別表1 対象となる不慮の事故 期 主 契 約 保険普通保険約款
保険金受取人による保険契約の存続. の適用に関する特則
保険金受取人による保険契約の存続. の規定は、同条第1項の解約の通知が保険法(平成 20 年法律第 56 号)の施行の日以後に会社に到達した場合に適用します。 会社は、普通保険約款に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
保険金受取人による保険契約の存続. の適用 年 に関する特則 ご 差 情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 利 別表1 対象となる不慮の事故 当 期 主 契 約 保険普通保険約款
保険金受取人による保険契約の存続. の適用に関する特則 民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号)の 施行に関する特則 無 配 情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 当定 期 別表1 対象となる不慮の事故 保 別表3 普 通 主 契 約 保険約款
保険金受取人による保険契約の存続. の規定は、同条第1項の解約の通知が保険法(平成 20 年法律第 56 号)の施行の日以後に会社に到達した場合に適用します。 令和2年3月 31 日以前に締結された保険契約が、令和2年4月1日以後に保険契約の更新に関する規定により更新された場合には、年齢または性別の誤りに関する規定中、「会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、」を「保険契約は無効とし、」と読み替えます。 会社は、普通保険約款に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。
保険金受取人による保険契約の存続. 1. 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。 2. 前項の解約の通知が行われた場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。