特別職 のサンプル条項

特別職. 種別及び定数) 第 40 条 この法人に次の特別職を置く。ただし特別職は法上の役員に含まれないものとする。 (1) 名誉会長 1 名 (2) 特別顧問 定数を定めない (3) アドバイザリー・メンバー 定数を定めない (選任等) 第 41 条 特別職は理事会で推挙され、正会員内外から理事長が選任する。 (職務) 第 42 条 特別職の職務は次に定める通りとする。 (1) 名誉会長は、本会の主旨に賛同し、自ら健康に留意し、もって会員のよき手本となり、会員の 健康づくりに関する相談に応じる。 (2) 特別顧問は、理事長の求めに応じて適宜この法人の運営に関する助言を行う。 (3) アドバイザリー・メンバーは、理事長の求めに応じて適宜スポーツ、健康、ボランティア、まちづくりに関する助言を行い、またこの法人の運営に協力する。

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  • 損害賠償等 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • プライバシーポリシー 当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 提供情報 本サービスで提供される情報は、お客さま照会操作等で JA バンクのシステム上、提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものではありません。

  • 料金の計算方法 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。

  • 火災保険等 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 秘密の保持等 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。