特別補償. 当社は第25項⑴の当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として2,500万円、後遺障害補償金(2,500万円を上限)、入院見舞金として入院日数により 4~40万円、通院見舞金として通院日数により2~10万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による募集型企画旅行 に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については当該日にお客様が被った損害について、特別補償規定に基づく補償金及び見舞金の支払いを行いません。
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特別補償. 当社は第25項⑴の当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として2,500万円、後遺障害補償金(2,500万円を上限)、入院見舞金として入院日数により 4~40万円、通院見舞金として通院日数により2~10万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による募集型企画旅行 に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については当該日にお客様が被った損害について、特別補償規定に基づく補償金及び見舞金の支払いを行いません当社は第24項⑴の当社の責任が生じるか否かを問わず、旅行業約款特別補償規定により、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について死亡補償金として 1,500万円、後遺障害補償金(1,500万円を上限)、入院見舞金として入院日数により2~20万円、通院見舞金として通院日数により1~5万円、携行品にかか る損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は 10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については当該日にお客様が被った損害について、特別補償規定に基づく補償金及び見舞金の支払いを行いません。
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特別補償. 当社は第25項⑴の当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として2,500万円、後遺障害補償金(2,500万円を上限)、入院見舞金として入院日数により 4~40万円、通院見舞金として通院日数により2~10万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による募集型企画旅行 に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については当該日にお客様が被った損害について、特別補償規定に基づく補償金及び見舞金の支払いを行いません当社は第25項⑴の当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として2,5 00万円、後遺障害補償金( 2,500万円を上限)、入院見舞金として入院日数により4~40万円、通院見舞金として通院日数により2~10 万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)( ただし、一個又は一 対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については当該日にお客様が被った損害について、特別補償規定に基づく補償金及び見舞金の支払いを行いません。
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Samples: 国内旅行条件書
特別補償. 当社は第25項⑴の当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として2,500万円、後遺障害補償金(2,500万円を上限)、入院見舞金として入院日数により 4~40万円、通院見舞金として通院日数により2~10万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による募集型企画旅行 に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については当該日にお客様が被った損害について、特別補償規定に基づく補償金及び見舞金の支払いを行いません当社はお客様が当旅行中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として国内旅行 1,500 万円、後遺障害補償金として 45 万~1,500 万、入院見舞金として入院日数により国内旅行 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行 1 万円~5 万円、携行品にかかる損害補償金(14.7 万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は 10 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、[旅行参加中]とはいたしません。
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Samples: 会員募集のとり決め
特別補償. 当社は第25項⑴の当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として2,500万円、後遺障害補償金(2,500万円を上限)、入院見舞金として入院日数により 4~40万円、通院見舞金として通院日数により2~10万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による募集型企画旅行 に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については当該日にお客様が被った損害について、特別補償規定に基づく補償金及び見舞金の支払いを行いません当社は、第 18 項 (1) に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、 ・死亡補償金として 2500 万円 ・入院見舞金として入院日数により4 万円~ 40 万円、 ・通院見舞金として通院日数により2 万円~ 10 万円を支払います。 ・携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき 15 万円 をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. 当社は第25項⑴の当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として2,500万円、後遺障害補償金(2,500万円を上限)、入院見舞金として入院日数により 4~40万円、通院見舞金として通院日数により2~10万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による募集型企画旅行 に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については当該日にお客様が被った損害について、特別補償規定に基づく補償金及び見舞金の支払いを行いません(1) 当社は第16 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金として1 500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個または一対については、10万円を限度とします。
(2) 当社が第16 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
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Samples: 旅行契約