Common use of 特別補償 Clause in Contracts

特別補償. (1) 当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または荷物に被られた一定の損害について、補償金および見舞金を支払います。 ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム等については、保証いたしません。 ※事故に要る傷害治療費用、病気による死亡、治療費用、賠償責任、救援者費用には一切適用されません。 (2) お客様が受注型企画旅行旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いたしません。ただし、当該運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 (3) 当社が前項(当社の責任)を負うことになったときは、この補償金は当社が負うべき損害補償金の一部または全額に充当します。 (4) 当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基ずくものとなり、本項特別保証の適用はありません。 (5) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

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Samples: 受注型企画旅行契約

特別補償. (1) 当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または荷物に被られた一定の損害について、補償金および見舞金を支払います(1) 当社は、前項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款特別補償規定に従い、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により身体に障害を被ったときに、お客様又はその法定相続人に死 亡保障金、後遺障害保証金、入金見舞金および通院見舞金をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規定第十八条2項に定める品目については補償いたしませんただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム等については、保証いたしません。 ※事故に要る傷害治療費用、病気による死亡、治療費用、賠償責任、救援者費用には一切適用されません※事故による障害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません(2) お客様が受注型企画旅行旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いたしません。ただし、当該運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません(3) 当社が前項(当社の責任)を負うことになったときは、この補償金は当社が負うべき損害補償金の一部または全額に充当します(3) 当社が前項(当社の責任)を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します(4) 当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基ずくものとなり、本項特別保証の適用はありません(4) 当社はお客様の求めに応じて本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合、当該別行動の旅行は手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません(5) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします(5) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の業務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします

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Samples: 受注型企画旅行契約

特別補償. (1) 当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または荷物に被られた一定の損害について、補償金および見舞金を支払います(1) 当社は、前項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款特別補償規定に従い、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により身体に障害を被ったときに、お客様又はその法定相続人に死亡保障金、後遺障害保証金、入金見舞金および通院見舞金をお支払いいたします。ただし、現金、クレジット カード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規定第十八条2項に定める品目については補償いたしませんただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム等については、保証いたしません。 ※事故に要る傷害治療費用、病気による死亡、治療費用、賠償責任、救援者費用には一切適用されません※事故による障害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません(2) お客様が受注型企画旅行旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いたしません。ただし、当該運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません(3) 当社が前項(当社の責任)を負うことになったときは、この補償金は当社が負うべき損害補償金の一部または全額に充当します(3) 当社が前項(当社の責任)を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します(4) 当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基ずくものとなり、本項特別保証の適用はありません(4) 当社はお客様の求めに応じて本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合、当該別行動の旅行は手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません(5) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします(5) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の業務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします

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Samples: 受注型企画旅行契約

特別補償. (1) 当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または荷物に被られた一定の損害について、補償金および見舞金を支払います。 ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム等については、保証いたしません。 ※事故に要る傷害治療費用、病気による死亡、治療費用、賠償責任、救援者費用には一切適用されません(1) 当社は前項(当社の責任)が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に損害を被ったときに、お客様またはその法定相続人に死亡補償金・後遺障害補償金、入院見舞金および通院見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みフィルム、その他当社約款特別補償規程第18条2項に定める品目については補償いたしません。※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援車費用等には一切適用されません(2) お客様が受注型企画旅行旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いたしません。ただし、当該運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません(2) お客様が募集型企画旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません(3) 当社が前項(当社の責任)を負うことになったときは、この補償金は当社が負うべき損害補償金の一部または全額に充当します(3) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレット等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません(4) 当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基ずくものとなり、本項特別保証の適用はありません(4) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合で あっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします (5) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

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Samples: 旅行契約

特別補償. (1) 当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または荷物に被られた一定の損害について、補償金および見舞金を支払います(1) 当社は、前項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款特別補償規定に従い、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により身体に障害を被ったときに、お客様又はその法定相続人に死亡保障金、後遺障害保証金、入金見舞金および通院見舞金をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規定第十八条2項に定める品目については補償いたしませんただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム等については、保証いたしません。 ※事故に要る傷害治療費用、病気による死亡、治療費用、賠償責任、救援者費用には一切適用されません※事故による障害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません(2) お客様が受注型企画旅行旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いたしません。ただし、当該運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません(3) 当社が前項(当社の責任)を負うことになったときは、この補償金は当社が負うべき損害補償金の一部または全額に充当します(3) 当社が前項(当社の責任)を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します(4) 当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基ずくものとなり、本項特別保証の適用はありません(4) 当社はお客様の求めに応じて本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合、当該別行動の旅行は手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません(5) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします(5) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の業務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします

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Samples: 受注型企画旅行契約

特別補償. (1) 当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または荷物に被られた一定の損害について、補償金および見舞金を支払います(1) 当社は前項(当社の責任)が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償定により、お客様 が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に障害を被ったときに、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金および通院見舞 金をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規定第18条2項に定める品目については補償いたしませんただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム等については、保証いたしません。 ※事故に要る傷害治療費用、病気による死亡、治療費用、賠償責任、救援者費用には一切適用されません※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません(2) お客様が受注型企画旅行旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いたしません。ただし、当該運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません(2) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません(3) 当社が前項(当社の責任)を負うことになったときは、この補償金は当社が負うべき損害補償金の一部または全額に充当します(3) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレット等に明示した場合に限り、当該企画旅行参加中とはいたしません(4) 当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基ずくものとなり、本項特別保証の適用はありません(4) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします (5) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

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Samples: 受注型企画旅行契約

特別補償. (1) 当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または荷物に被られた一定の損害について、補償金および見舞金を支払います。 ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム等については、保証いたしません。 ※事故に要る傷害治療費用、病気による死亡、治療費用、賠償責任、救援者費用には一切適用されません(1) 当社は前項(当社の責任)が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に損害を被ったときに、お客様またはその法定相続人に死亡補償金・後遺障害補償金、入院見舞金および通院見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みフィルム、その他当社約款特別補償規程第18条2項に定める品目については補償いたしません。※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援車費用等には一切適用されません(2) お客様が受注型企画旅行旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いたしません。ただし、当該運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません(2) お客様が募集型企画旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません(3) 当社が前項(当社の責任)を負うことになったときは、この補償金は当社が負うべき損害補償金の一部または全額に充当します(3) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします(4) 当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基ずくものとなり、本項特別保証の適用はありません(4) 当社は契約書面において当社の旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日以下「無手配日」といいます)については、当該日にお客様が被った損害については補償金 が支払われない旨を明記した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません (5) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

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Samples: 募集型企画旅行契約

特別補償. (1) 当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または荷物に被られた一定の損害について、補償金および見舞金を支払います。 ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム等については、保証いたしません。 ※事故に要る傷害治療費用、病気による死亡、治療費用、賠償責任、救援者費用には一切適用されません(1) 当社は前項(当社の責任)が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に損害を被ったときに、お客様またはその法定相続人に死亡補償金・後遺障害補償金、入院見舞金および通院見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みフィルム、その他当社約款特別補償規程第18条2項に定める品目については補償いたしません。※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援車費用等には一切適用されません(2) お客様が受注型企画旅行旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いたしません。ただし、当該運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません(2) お客様が募集型企画旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません(3) 当社が前項(当社の責任)を負うことになったときは、この補償金は当社が負うべき損害補償金の一部または全額に充当します(3) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレット等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません(4) 当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基ずくものとなり、本項特別保証の適用はありません(4) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします (5) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

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Samples: 旅行契約