特定状態保険金のお支払い のサンプル条項

特定状態保険金のお支払い. お支払いする場合 お支払いする特定状態保険金額 特定状態保険金の受取人 特定状態保険金の受取人から、 指定保険金額(※1)から、特定状 被保険者の余命が6ヵ月以内と 態保険金のご請求日(特定状態保険 判断される「所定の書類」の提 出があり、当社が正当と認めた 金の請求に必要な書類が、当社の本 社に到着した日をいいます。以下同 被保険者 とき じ。)から6ヵ月間の指定保険金額 に対応する利息および保険料に相当 する額(※2)を差し引いた金額 (※1) 主契約と付加されている平準定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約およびがん保障定期保険特約の死亡保険金額(注1)の合計額の範囲内、かつ、最高3,000万円を限度(注 2)として、ご請求時に指定した金額。 (注1)・主契約についてはご請求日の6ヵ月後の年金の現価相当額とします。 ・災害割増特約および傷害特約の災害死亡保険金額は、この死亡保険金額には含まれません。 (注2)リビング・ニーズ特約(2009)およびリビング・ニーズ特約を通算して3,000万円を限度とします。 (※2) ご請求日から6ヵ月以内に平準定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約またはがん保障定期保険特約の更新日がある場合、差引きとなる保険料相当額のうち更新後の期間相当分については、ご請求時の保険料率にもとづき、更新時の年齢により計算します。 ●指定保険金額については、主契約・特約ごとの指定ができます。ご請求時に主契約については年金月額を、特約については死亡保険金額を指定することにより、指定保険金額を指定していただきます。 ●複数のご契約にこの特約(※3)を付加されている場合、同一被保険者についてご請求いただいた指定保険金額が通算して3,000万円をこえた場合については、そのこえる部分については、この特約(※3)による保険金のお支払いはできません。 (※3) リビング・ニーズ特約を含みます。 ●主契約、平準定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約またはがん保障定期保険特約の保険期間満了までの期間が1年未満である場合、特定状態保険金のお支払いの対象となりません。(特約については更新されるときを除きます。) ●特定状態保険金のお支払いは1 限りとします。 特定状態保険金のお支払後の取扱い 〔年金月額の全部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金をお支払いした場合〕 消滅 ご契約はご請求日にさかのぼって消滅します。
特定状態保険金のお支払い. は1 回限りとします。 ●遺族年金の年金月額の一部を指定年金月額とする場合、年金月額から指定年金月額を差し引いた額が所定の最低年金月額以上であることが必要です。 ●災害割増遺族年金の支払事由に該当した場合、この特約のお取扱いはありません。
特定状態保険金のお支払い. は1回限りとします。 ●死亡保険金額の一部を指定保険金額とされる場合、残りの死亡保険金額が当社所定の最低保険金額以上であることが必要です。
特定状態保険金のお支払い. 特定状態保険金のお支払いは、1契約について1回とし、お支払いした後は、この特約は消滅します。 (消滅後に、さらにこの特約を中途付加することはできません。) 療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。 「余命6か月以内」の判断は、医師に記入いただいた診断書や請求書類等にもとづいて当社が行います。 指定保険金額に 指定保険金額に 対応する 対応する 利息 保険料相当額 )
特定状態保険金のお支払い. 後、6か月以内に被保険者が死亡した場合でも、指定 保険金額から差し引いた利息および保険料に相当する額は返金いたしません。
特定状態保険金のお支払い. 特定状態保険金のお支払は、1契約について1回とし、お支払いした後は、この特約は消滅します。(消滅後に、さらにこの特約を中途付加することはできません。) 療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。
特定状態保険金のお支払い. は1 回限りとします。

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  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 利用の停止 1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品(当該商品および利用者が当社と契約している他の商品)の利用を停止することがあります。 (1) 本商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。 (2) 申込みが必要な本商品について、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。 (3) 第 19 条(料金の支払方法等)第 3 項に定める与信枠の設定ができないとき。 (4) 第 30 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。 (5) 第 37 条(利用者情報の取扱い)第 5 項に定める契約者確認に応じないとき。 (6) 第 46 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を法令または技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。 (7) 本商品により、本利用規定で禁止する行為が行われたとき。 (8) 本商品により、当社の業務または本商品にかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。 (9) 本商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (10) 本商品が違法な態様で使用されたとき。 2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者情報により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。 3. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。 4. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。 5. 当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 支払条件 本契約に基づくサブスクリプション利用料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • プライバシーポリシー 当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。