特約〉 のサンプル条項

特約〉. 〈現在のご契約〉 ・現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。 ・ご契約は2件になります。
特約〉. 基本補償特約(日常生活型)
特約〉. 当社は、業務上必要なときは、契約者と特約を定めることがあります。第6条
特約〉. 保険期間を通じて解約返戻金はありません。
特約〉. 〈現在のご契約〉 ・現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実することができます。 ・現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。 ・ご契約は2件になります。

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  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

  • 特約の消滅 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。

  • 支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。