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特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込 のサンプル条項

特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込. この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間の満了する日を限度とし、会社所定の範囲内で定めます。
特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込. 保険契約者は、会社の定める範囲内で、この特約の保険期間および保険料払込期間を定めることができます。
特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込. 第5項の規定を準用します。
特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込. この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間および保険料払込期間と同一とします。
特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込. 1 この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社所定の範囲内とします。 2 この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の前納または一括払の場 も同様とします。 3 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場 には、この特約は、猶予期間満了日の翌日に解約されたものとします。 4 この特約の保険料払込期間が主契約の保険料払込期間をこえる場 には、つぎに定めるところによります。 (1) 主契約の保険料払込期間経過後において払い込むべきこの特約の保険料は、会社の承諾を得て、主契約の保険料払込期間の満了する時までに一括して前納することを要します。 (2) 前号に規定する前納が行なわれなかった場 には、この特約は、主契約の保険料払込期間満了日の翌日に解約されたものとします。
特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込. 第3項の規定は、この特約を平成 22 年3月2日前に締結され た保険契約(当該保険契約を平成 22 年3月2日以後に更新する場合および平成 22 年3月2日前に締結された無配当積立利率変動型生涯保障保険のセット加入契約として取り扱う場合を含みます。)に付加する場合には適用しません。 (1) 会社所定の支払請求書 (2) 受取人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)および印鑑証明書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。会社が必要と認めた場合は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)) (4) 保険証券 (注)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部省略を認めることがあります。 この特約は、被保険者が給付金等を請求できない特別な事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人または代理請求人が、被保険者に代わって給付金等を請求することを可能とするためのものです。
特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込. 第3項の規定は、この特約を平成 22 年3月2日前に締結され た保険契約(当該保険契約を平成 22 年3月2日以後に更新する場合および平成 22 年3月2日前に締結された無配当積立利率変動型生涯保障保険のセット加入契約として取り扱う場合を含みます。)に付加する場合には適用しません。 会社は、特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを認めることがあります。 1. 病院または診療所 「病院または診療所」とは、つぎのいずれかに該当したものとします。 (1) 医療法に定める日本国内にある病院または診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。 (2) 上記(1)の場合と同等の日本国外にある医療施設
特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込. 第6項の規定は適用しません。
特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込. 第3項の規定は、この特約を平成 22 年3月2日前に締結され 1. 病院または診療所 特

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  • 保険料の払込 保険料の払込方法(経路)

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

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  • 本条項の改定 当社は、法令等の定めがある場合を除き、本条項を随時変更することができるものとします。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 当事者の義務 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。