Common use of 特約の趣旨 Clause in Contracts

特約の趣旨. この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。

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特約の趣旨. この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものですこの特約は、この特約の対象となる保険金等の受取人が保険金等を請求できない所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人に代わって請求することを可能とするためのものです

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Samples: 会員保険会社, 会員保険会社, 普通保険約款

特約の趣旨. この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものですこの特約は、この特約の対象となる保険金等の支払事由が生じた場合で、その保険金等の受取人が保険金等を請求できない事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人が保険金等の受取人に代わって、請求を行なうこと等を可能とする特約です

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