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特約(オプション のサンプル条項

特約(オプション. 特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお支払いします。 特約名称 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合
特約(オプション. 特約名称 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合
特約(オプション. 特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお支払いします。 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金 保険金をお支払いできない 主な場合 特約(オプション) ⑨特定感染症危険 「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 後遺傷害保険金、後遺障害保険金追加支払、入院保険金、通院保険金が対象となります。 被保険者(お子さま)が特定感染症※を発病した場合に、各保険金をお支払いします。 ※「特定感染症」とは、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第 114号)』内で規定されている一類感染症、二類感染症および三類感染症であり、平成27年2月現在では、下記【対象となる特定感染症】となります。 【対象となる特定感染症】 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう (天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限ります。)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157が含まれます。)、腸チフス、パラチフス、中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限ります。)、鳥インフルエンザ(インフルエンザ Aウイルスであって新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれがあるものに限ります。) ●保険契約者、被保険者 (お子さま)の親権者、被保険者(お子さま)の故意または重大な過失により発病した特定感染症 ●闘争行為、自殺行為、犯罪行為により発病した特定感染症 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする特定感染症 ●保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症(継続契約を除きます。) など (注1)死亡保険金は死亡保険金受取人にお支払いいたします。 ・死亡保険金受取人の指定がない場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。 ・死亡保険金受取人を指定する場合には、被保険者の同意が必要となります。 ・保険契約を締結した後でも、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を新たに指定または変更することができます(この場合、弊社へ通知が必要となります。)。 (注2)②〜⑦、⑨の保険金は被保険者にお支払いします。 (注3)⑧の保険金について 事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、優先的に保険金の支払を受けられる権利(先取特権)を取得します。保険金は、被保険者が賠償金をお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。 月払契約 ・集金方法:口座振替 ・保険契約の自動継続に関する特約あり ・満期日が16日から月末までの場合 →継続契約の初回保険料を満 期返れい金より差し引きます。 ・満期日が1日から15日の場合 →最終1回分の保険料と継続契約の初回保険料の領収を行わず、満期返れい金より 差し引きます。 ・集金方法:現金払 最終2回分の保険料の領収を行わず、満期返れい金より差 し引きます。
特約(オプション. 特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、
特約(オプション. ⑦特定感染症危険 「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 <対象は後遺障害保険金、後遺障害保険金追加支払、入院保険金、通院保険金となります。> 被保険者( お子さま) が保険期間中に特定感染症 (「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定されるO-157等の一類から三類の感染症)を発病した場合に上記各保険金をお支払いします。

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  • オプションサービス ( 1) お客さまは、当社もしくは当社が委託するサービス提供会社がオプションサービスを提供する場合に、別途定める規約に従って利用いただけます。 ( 2) オプションサービスの適用条件、適用期間等の内容については、その変更や中止等も含めて、当社ホームページ等でお知らせします。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 請負代金の支払 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 同意解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 支給材料及び貸与品 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 取扱手数料 (1) 伝送契約者は、当組合(会)に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額を支払うものとします。口座振替手数料…振替依頼件数1件につき当組合(会)所定の手数料 口座確認手数料…口座確認件数1件につき当組合(会)所定の手数料 (2) 口座振替手数料および当該手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下「口座振替手数料等」といいます。)は、次のいずれかの方法により申し受けるものとします。 ア 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金する際、振替資金から当組合(会)が差引きイ 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金のうえ、同口座から引落し

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。

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