理事会. (1) 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (2) 理事会の組織、権限および運営等に関する事項は、Jリーグ定款および理事会が定める 「理事会規程」によるものとする。
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理事会. (1) 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (2) 理事会の組織、権限および運営等に関する事項は、Jリーグ定款および理事会が定める 「理事会規程」によるものとする理事会の組織、権限および運営等に関する事項は、Jリーグ定款および理事会が定める「理事会規程」によるものとする。
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