専門委員会 のサンプル条項
専門委員会. (1) チェアマンの下に次の専門委員会を置き、チェアマンがこれを直轄する。
専門委員会. (1) Jリーグは、チェアマンの下に次の専門委員会を設置することができる。各専門委員会は、チェアマンがこれを直轄する。
専門委員会. JRLOは、第9条に定める執行組織を専門的知見等に基づき補助するため、理事会の決定により専門委員会を設置することができる。
専門委員会. (1) WE リーグは、チェアの下に理事会で定める専門委員会を設置することができる。各専門委員会は、チェアがこれを直轄する。
(2) 各専門委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、理事会が定める「専門委員会規程」によるものとする。
専門委員会. (1) 理事会の下に次の専門委員会を置く。
専門委員会. 理事会の決議により、チェアマンのもとに専門委員会を置くことができる。専門委員会は、チェアマンがこれを直轄する。
専門委員会. (1) JVL は、事業遂行に必要な次の専門委員会を理事会の決議をもって代表理事の下に置くことができ、代表理事がこれを直轄する。
専門委員会. この法人の事業を遂行するに必要な専門的事項を処理するため、専門委員会を設けることができる。
専門委員会. (1) 本会は本会の活動の推進役として、会員中より次の委員会を置く。 通年活動:各学年委員会、広報委員会、成人委員会、校外委員会、期間限定活動:推薦委員会 必要に応じて設置:特別委員会
(2) 専門委員の任期は 1 年とする。ただし留任は防げない。
(3) 専門委員会には教職員 1 名以上が所属し各委員会の任務に協力する。
専門委員会. 委員会には、諮問事項につき専門の事項を調査するため、専門委員会を置くことができる。