専門委員会. (1) チェアマンの下に次の専門委員会を置き、チェアマンがこれを直轄する。
専門委員会. (1) Jリーグは、チェアマンの下に次の専門委員会を設置することができる。各専門委員会は、チェアマンがこれを直轄する。
専門委員会. (1) WE リーグは、チェアの下に理事会で定める専門委員会を設置することができる。各専門委員会は、チェアがこれを直轄する。
専門委員会. (1) JRLOは、第9条に定める執行組織を専門的知見等に基づき補助するため、理事会の決定により専門委員会を設置することができる。
専門委員会. (1) 理事会の下に次の専門委員会を置く。
専門委員会. (1) JVL は、事業遂行に必要な次の専門委員会を理事会の決議をもって代表理事の下に置くことができ、代表理事がこれを直轄する。
専門委員会. 理事会の決議により、チェアマンのもとに専門委員会を置くことができる。専門委員会は、チェアマンがこれを直轄する。
専門委員会. (1)本会は本会の活動の推進役として、会員中より次の委員会を置く。 通年活動:各学年委員会、広報委員会、成人委員会、校外委員会、期間限定活動:推薦委員会 必要に応じて設置:特別委員会
専門委員会. (1) 理事長の下に次の専門委員会を置くことができ、理事長がこれを直轄する。
専門委員会. 執行委員会は、必要に応じ諮問機関として専門委員会を設けることができる。専門委員会はその都度、組合員中より執行委員長が任命する。