チェアマンの権限 のサンプル条項

チェアマンの権限. チェアマンは、Jリーグの運営に関する次の権限を行使する。
チェアマンの権限. チェアマンは、JRTLに関し次の権限を有し、義務と責任を負う。 (1) JRTL組織の決定 (2) 日本協会から委託された事項の審議と報告 (3) その他、日本協会理事会から要請を受けた事項全般の審議と報告
チェアマンの権限. チェアマンは、Bリーグの運営に関する次の権限を行使する。
チェアマンの権限. チェアマンは、リーグの運営に関する次の権限を行使する。 (1) リーグ全体の利益を確保するためのチーム及びチーム運営法人(以下「リーグ会員」という)及び個人に対する指導 (2) リーグ会員及び個人の紛争解決並びに制裁に関する最終決定 (3) 実行委員会の招集及び主催 (4) その他定款、本規約及び関連する諸規程に定める事項第 7 条(構成)リーグに実行委員会を設置する。

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  • 申込みの方法 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 第三者への賠償 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りでない。

  • 自営電気通信設備の接続 (1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 (2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。

  • 準拠法および裁判管轄 本規約には日本法が準拠法として適用され、また、本サービスに関して生じる紛争については大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。

  • 情報交換 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

  • 準拠法・裁判管轄 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。