環境社会配慮調査 のサンプル条項

環境社会配慮調査. 本事業については、ネパールの法令上、EIA の作成が必要とされている。また、立体・平面交差点の設計によっては、一部住民移転・用地取得を必要とする箇所があるため、ネパールにおける用地取得・住民移転の法制度・他事例等を確認のうえ、適切な住民移転・簡易用地取得計画(ARAP)の作成が必要となる可能性がある。これら EIA や ARAP の作成については、本調査において必要な支援及び助言を行う。 なお、本事業は、「JICA 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)に基づくカテゴリーをB としている。なお、調査の過程で、現時点での想定以上の環境社会面での影響が見込まれる場合には、カテゴリー分類の変更、それに伴う助言委員会等への対応が必要となるため、受注者と発注者で協議の上、変更契約にて対応する。
環境社会配慮調査. JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)に基づき、環境社会配慮面から代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案の作成を行う。報告書の作成においては、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2017 年 4 月)」に基づくこととする。 また、相手国等と協議の上、調査結果を整理する形で、JICA 環境ガイドライン(2010 年 4月)<参考資料>の環境チェックリスト案を作成する。 これら調査の実施にあたり、再委託を可とする。

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  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。