環境社会配慮調査 のサンプル条項

環境社会配慮調査. 国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)(以下、JICA 環境ガイドライン(2010 年))に基づき、環境社会配慮面から代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案の作成を行う。報告書の作成においては、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2019 年 11 月)」に基づくこととする。また、相手国等と協議の上、調査結果を整理する形で、JICA 環境ガイドライン(2010 年)の環境チェックリスト案を作成する。 環境社会配慮に係る主な調査項目は、以下のとおり。
環境社会配慮調査. 本事業については、ネパールの法令上、EIA の作成が必要とされている。また、立体・平面交差点の設計によっては、一部住民移転・用地取得を必要とする箇所があるため、ネパールにおける用地取得・住民移転の法制度・他事例等を確認のうえ、適切な住民移転・簡易用地取得計画(ARAP)の作成が必要となる可能性がある。これら EIA や ARAP の作成については、本調査において必要な支援及び助言を行う。 なお、本事業は、「JICA 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)に基づくカテゴリーをB としている。なお、調査の過程で、現時点での想定以上の環境社会面での影響が見込まれる場合には、カテゴリー分類の変更、それに伴う助言委員会等への対応が必要となるため、受注者と発注者で協議の上、変更契約にて対応する。
環境社会配慮調査. JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)に基づき、環境社会配慮面から代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案の作成を行う。報告書の作成においては、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2019 年 11 月)」に基づくこととする。また、相手国等と協議の上、調査結果を整理する形で、JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)<参考資料 >の環境チェックリスト案を作成する。また、カンボジアの国内法上、本事業は EIA 報告書の作成が求められており、その支援を行う。なお、調査コスト削減のため、「シハヌークビル港新コンテナターミナル整備事業準備調査」等の既存資料から得られる情報を可能な限り活用し、効率化に努めること。 なお、これまで「シハヌークビル港新コンテナターミナル整備事業」や「シハヌークビル港多目的ターミナル整備事業」を始めとする多くの円借款を実施してきていることを踏まえ、実施中案件の累積的影響の調査・検討が必要であり、累積的影響の評価が必要な範囲(調査対象となる事業の検討含む)、重要な及び重要と思われる評価項目の選択、調査方法、影響の予測・評価、緩和策の検討等についても調査項目に含めることとする。

Related to 環境社会配慮調査

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。