環境経営の実践 のサンプル条項

環境経営の実践. 30 年以上リサイクル事業に携わっている同社は、企業理念で環境との調和を重要課題としており、社内外に自社の姿勢を明確に示すため環境方針を策定している。2008 年に ISO14001 (2004 年版)を取り入れて環境マネジメントシステムを構築しており、2015 年の改正後も継続して認証を取得している。以降も、国際システム審査株式会社による審査を定期的に受けており、第三者認証を得ている。加えて、社内体制として ISO 事務局を整備しており、毎期、取り組むべき課題を明らかにして様々な環境規制の適合基準を達成している。 また、ISO14001 では、環境方針とともに環境目標を設定している。現在は、①不適合品をゼロにする、②総販売量に占めるタブレットの比率を 80%以上とする、であり PDCA サイクルによって着実に取り組んでいる。このように ISO14001 を通じ、経営層が環境意識を明確に示すことで、環境ガバナンスを会社全体に浸透させている。

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  • お願いとお知らせ お願いとお知らせ

  • 知的財産権の帰属 第24条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを様式第10による書面で甲に届け出た場合、委託業務の成果に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。

  • 保険料について 保険料の払込方法を変えたい 保険料の負担を減らしたい 保険料の払込みができなかった P.33

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。

  • 支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 業務委託料の変更方法等 第26条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 請負代金額の変更方法等 第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 特許権等の使用 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

  • 発注者の任意解除権 第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。