生存給付金円支払特約 のサンプル条項

生存給付金円支払特約. 外貨建契約の場合、生存給付金を円で受取ることができる特約です。契約者と生存給付金受取人が異なる場合は、指定上限額を設定いただけます。
生存給付金円支払特約. 〇 この特約は、外貨建契約の場合、生存給付金を円でお支払いする特約です。生存給付金を生存給付金支払日の前営業日*における所定の為替レートを用いて円に換算します。 * その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。ただし、その日が、契約日以前の日となる場合は契約日(その日が、当社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日)とします。 ※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場 (TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。 〇 契約者の申し出により、保険契約の締結の際もしくは締結後に付加することができます。また、契約者はこの特約を解約することができます。 〇 契約者と生存給付金受取人が異なる場合、この特約を付加することで生存給付金受取人にお支払いする生存給付金の円換算額を指定いただけます。これを指定上限額といい、10 万円以上1 万円単位で設定できます。なお、生存給付金の円換算額がこの指定上限額を超えた場合、超えた金額について契約者を生存給付金受取人として、契約者にお支払いします。 〇 設定した指定上限額は、変更することができます。この変更日は、当社がこの請求を受付けた日となります。 ご注意 ・ 生存給付金を当社所定の日における所定の為替レートで円に換算してお支払いします。そのため、為替相場の変動による影響を受けるため、毎年の円でお受取りいただく生存給付金額が変動します。 ・ 指定上限額を設定した場合、生存給付金の受取時における為替水準により、円でお受取りいただく生存給 付金額が指定した指定上限額未満となる可能性があります。

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  • 個人情報の保護 1.当社は、本サービスの提供に際し契約者より取得した個人情報を法令および当社が公表する「個人情報保護方針」に基づき適切に保護するものとします。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 利用資格者 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 誠実協議 本件匿名組合契約に定めのない事項若しくは本件匿名組合契約の諸条項又は本件匿名組合契約に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、両当事者が誠実に協議の上解決するものとする。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 個人情報の収集・保有・利用 (1)申込者および会員(以下「会員等」といいます。)ならびに会員等の配偶者(ただし、配偶者貸付を行う場合に限ります。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社 (以下「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。