用語の定義条項. この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 用語 定義 一部損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 危険 損害の発生の可能性をいいます。 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 警戒宣言 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 小半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満である損害をいいます。 地震等 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 地震保険法 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 生活用動産 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 全損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 損害 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 大震法 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。
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用語の定義条項. この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 地震保険普通保険約款 各種特約 地震保険の商品の内容について 用語のご説明 用語 定義 い (建 一部損 (建物の場合注 (生 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の3%以上 20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30% 未満である損害をいいます。 き 危険 損害の発生の可能性をいいます。 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいますけ 警戒宣言 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する 警戒宣言をいいます。 警戒宣言 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます契約者(保険契約者) ご契約の当事者で保険契約上のさまざまな権利、義務を持たれる方を いいます。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) こ 告知義務 保険契約の締結に際し、弊社が重要 な事項として求めた事項にご回答いただく義務をいいます。 戸室 1世帯の生活単位として区切られ た建物の区分をいいます。 し (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 建 小半損 (建物の場合注 (生 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の20%以上 40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 )門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60% 未満である損害をいいます。 せ 生活用動産 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限 ります。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満である損害をいいます。 地震等 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 地震保険法 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 生活用動産 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 建 全損 (建物の場合注 (生 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 )門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上であ る損害をいいます。 た (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません建 大半損 (注 (生 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の40%以上 50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (生活用動産の場合)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の60%以上80%未満である損害をいいます。 損害 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます建物 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋 外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 大震法 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいますつ 通知義務 保険契約の締結後に弊社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことをいい ます。 と 盗難 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 特約 オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特 別に補充・変更する事項を定めたものです。
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Samples: 住宅物件 一般物件 住宅物件 一般物件, 住宅物件 一般物件 住宅物件 一般物件
用語の定義条項. この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 地震保険普通保険約款 各種特約 地震保険の商品の内容について 用語のご説明 用語 定義 い (建 一部損 (建物の場合注 (生 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の3%以上 20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30% 未満である損害をいいます。 き 危険 損害の発生の可能性をいいます。 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいますけ 警戒宣言 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する 警戒宣言をいいます。 警戒宣言 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます契約者(保険契約者) ご契約の当事者で保険契約上のさ まざまな権利、義務を持たれる方をいいます。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) こ 告知義務 保険契約の締結に際し、弊社が重要 な事項として求めた事項にご回答いただく義務をいいます。 戸室 1世帯の生活単位として区切られた建物の区分をいいます。 し (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 建 小半損 (建物の場合注 (生 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の20 %以上 40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 )門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60% 未満である損害をいいます。 せ 生活用動産 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限 ります。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満である損害をいいます。 地震等 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 地震保険法 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 生活用動産 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 建 全損 (建物の場合注 (生 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 )門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上であ る損害をいいます。 た (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません建 大半損 (注 (生 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の40 %以上 50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (生活用動産の場合)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の60%以上80%未満である損害をいいます。 損害 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます建物 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋 外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 大震法 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいますつ 通知義務 保険契約の締結後に弊社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことをいい ます。 と 盗難 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 特約 オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特 別に補充・変更する事項を定めたものです。
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Samples: 住宅物件 一般物件 住宅物件 一般物件
用語の定義条項. この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります地震保険普通保険約款 各種特約 保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を Ⅰ 定めた証となるものです。保険約款は保険契約に関するお客さ まの権利・義務を定め、補償内容等を記載したもので、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか保険証券を今一度ご確認ください。 1.用語のご説明 用語 定義 一部損 い (建物の場合建 一部損( 地震保険の場合 ) (生 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 き 危険 損害の発生の可能性をいいます。 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいますけ 警戒宣言 ( 地震保険の場合 ) 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第 73号)第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 警戒宣言 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます契約者(保険契約者) ご契約の当事者で保険契約上のさまざまな権利、義務を持たれる方をいいます。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みますこ 高額貴金属等 家財のうち、次の物をいいます。 敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、 とう 骨董、彫刻物その他の美術品で、1個また は1組の価額が30万円を超えるもの ② 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 告知義務 保険契約の締結に際し、弊社が重要な事項として求めた事項にご回答いただく義務をいいます。 小半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満である損害をいいます。 地震等 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 地震保険法 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 生活用動産 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 全損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 損害 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 大震法 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます戸室 1世帯の生活単位として区切られた建物の区分をいいます。
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Samples: 普通保険約款
用語の定義条項. この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 用語 定義 一部損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 危険 損害の発生の可能性をいいます。 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 警戒宣言 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 地震等 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 地震保険法 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 小半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満である損害をいいます。 地震等 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 地震保険法 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 生活用動産 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 全損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 損害 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 大震法 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。
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Samples: リビングサポート約款