用語の意義. 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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用語の意義. 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるこの規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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用語の意義. 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるこの約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
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