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For more information visit our privacy policy.成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。
知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。
代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。なお、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。
変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関する事務を行います。 3. 前二項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款に基づくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款に基づくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。
請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
決済口座 1. お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として、申込書により当金庫に届け出てください。 2. 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座として指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座預金口座とし、債務者として利用する場合には、当金庫が特に認めない限り、当座預金口座に限定させていただきます。 3. 届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。 4. 届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。 5. 決済口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により当金庫の取引店に届け出てください。
かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年1月1日から3月 31 日までの期間 その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 毎年2月1日から4月 30 日までの期間 その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 毎年3月1日から5月 31 日までの期間 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 毎年4月1日から6月 30 日までの期間 その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 毎年5月1日から7月 31 日までの期間 その年の9月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 毎年6月1日から8月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 毎年7月1日から9月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間 毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日 までの期間) 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間
契約口座 1 契約者は、あらかじめ、申込書により当組合(会)本支店における契約者名義の口座を契約口座として申込むことができるものとします。