申込のキャンセル のサンプル条項

申込のキャンセル. 本試験の申込みが完了した後は、理由の如何に関わらず、申込みのキャンセルはお受けできません。
申込のキャンセル. 利用者は、本有料ライセンスの申込後であっても、有償オプションまたはプロプランが設定される時点までは、申込をキャンセルすることができるものとします。 ■
申込のキャンセル. 利用者は、本オプションの利用申込後であっても、利用中のトラスト・ログイン基本 プランに本オプションが設定される時点までは、申込をキャンセルすることができるものとします。 ■
申込のキャンセル. 申込手続きが完了し(契約成立)、当社が確認書を交付した後、お客様より撤回(キャンセル)があった場合には電話連絡後、キャンセル届出書の提出によりキャンセルを受付けるものとし、以下のキャンセル料が生じるものとします。 ●レンタル開始日の 7 日前までのキャンセル:レンタル料金の 30% ●レンタル開始日の 6 日前から前日までのキャンセル:レンタル料金の 100%いずれもキャンセル連絡は当社営業日のみ受付けるものとします。 ※土日祝日のキャンセル連絡は受付致しかねますので、予めご了承下さい。
申込のキャンセル. 1. 利用契約は、通信事業者もしくは協定事業者が提供するサービスエリア内にも関わらず、電波状況が圏外により本サービスを利用できなかった場合、申込日を含む 7 日間以内に ご申告いただいた場合、キャンセルを申し受けます。また、当社が貸与する SIM カード が契約者の端末で使用できなかった場合(非対応端末)、契約者は直ちにその旨を申告した後、申込日を含む 7 日以内に当社指定の送付方法(第 26 条)にて返送することとし、通信の未使用での返却が当社で確認が取れた時点で、基本利用料金のみ(事務手数料は返金対象外)順次返金をします。 2. 前項による申告は、当社指定の手続きにより行わなくてはならないものとします。 3. 申込後、8 日以上を経過した場合には、いかなる場合においてもキャンセルの申出には応じることができません。
申込のキャンセル. 1. 加盟店は、当社が加盟店に対して別途提示する見積書に従って、本サービスの利用開始前に当社に事前に通知することにより、本サービスの利用申込みをキャンセルできるものとします。 2. 前項により、加盟店がキャンセルするときは、当社は前項の見積書に従ってキャンセル料を請求することができるものとし、加盟店は当該キャンセル料を支払わなければならないものとします。
申込のキャンセル. 下記の場合、当社は事前の案内無しに契約者の申込を取消しいたします。 尚、当社は下記理由による取消しによって生じるいかなる損害の責も負わないものといたします。 契約者が当社の設定したご入金期限までに入金(決済)を行わなかった場合ご入金金額が請求代金に不足している場合 クレジットカード会社または決済代行会社より決済取消の指示があった場合不正使用があったと認められた場合

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  • 通知手段 契約者は、当組合(会)からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合(会)ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。

  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、あおぎんデビットカード【当行がカード規定にもとづいて発行する普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)キャッシュカード(法人キャッシュカードを含みます。以下「カード」といいます。)】を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(あおぎん総合口座規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。

  • 決済方法 1. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を銀行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から銀行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 2. 銀行は本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の 後、加盟店から銀行に送信される Visa デビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、銀行は、当該利用情報が銀行に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします。 3. 銀行は、本条第 2 項に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等から Visa デビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が銀行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。 4. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。 5. 暫定支払い手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビットカード取引をキャンセルした場合、銀行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 6. 暫定支払い手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、銀行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落し、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 発注者の催告によらない解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。

  • 個人情報の第三者提供 当社は、法令に基づく場合その他「個人情報の保護に関する法律」に定める場合を除き、当社が取得する会員の個人情報を、会員の同意を得ないで第三者(当社が本サービスに関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く) に対して提供しないものとする。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 設備等の準備 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な機器、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。