申込の不成立 のサンプル条項

申込の不成立. 以下の場合、お客様からの申込はなかったものとして取扱います。この場合、当信用組合はお客様に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、お客様自身で成否を確認するものとします。 1 差押等の止むを得ない事情があり、当信用組合が不適当と認めたとき 2 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の止むを得ない事由があったと当信用組合が判断したとき 3 お客様の利用する端末機や通信機器等または当信用組合のコンピューター等に障害が発生したことにより、本サービスの利用に係る通信または処理が正常に行われなかったとき
申込の不成立. 以下の場合、お客様からの申込はなかったものとして取扱います。この場合、当行はお客様に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、お客様自身で成否を確認するものとします。 1 キャッシュカード紛失の届出があり、それに基づき当行が所定の手続をとったとき 2 差押等の止むを得ない事情があり、当行が不適当と認めたとき 3 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の止むを得ない事由があったと当行が判断したとき 4 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じたとき
申込の不成立. 以下の場合、お客さまからの申込みはなかったものとして取り扱います。この場合、当行はお客さまに対して申込みが不成立となった旨を通知しませんので、お客さま自身で成否を確認するものとします。 ○ キャッシュカード紛失の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きをとったとき。 ○ 差押等のやむを得ない事情があり、当行が不適当と認めたとき。 ○ 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったと当行が判断したとき。 ○ 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じたとき。
申込の不成立. 以下の場合、お客様からの申込はなかったものとして取扱います。この場合、指定銀行はお客様に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、お客様自身で成否を確認するものとします。 1 お客様のキャッシュカードにつき紛失の届出があり、それに基づき指定銀行が所定の手続をとったとき 2 お客様の財産に対する差押等の止むを得ない事情があり、指定銀行が不適当と認めたとき 3 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の止むを得ない事由があったと指定銀行が判断したとき 4 指定銀行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じたとき
申込の不成立. 以下の場合、お客さまからの申込はなかったものとして取扱います。この場合、当行はお客さまに対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、お客さま自身で成否を確認するものとします。 ア クイックカード等紛失の届出があり、それに基づき当行が所定の手続をとったときイ 差押等の止むを得ない事情があり、当行が不適当と認めたとき
申込の不成立. 以下の場合、お客様からの申込はなかったものとして取扱います。この場合、当組合はお客様に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、お客様自身で成否を確認するものとします。 1. 差押等の止むを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき。 2. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の止むを得ない事由があったと当組合が判断したとき。 3. お客様の利用する端末機や通信機器等または当組合のコンピューター等に障害が発生したことにより、本サービスの利用に係る通信または処理が正常に行われなかったとき。
申込の不成立. 以下の場合、お客さまからの申込はなかったものとして取扱います。この場合、当行はお客さまに対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、お客さま自身で成否を確認するものとします。 (1) キャッシュカード紛失の届出があり、それに基づき当行が所定の手続をとっている場合。 (2) 差押等の止むを得ない事情があり、当行が不適当と認めた場合。 (3) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の止むを得ない事由があったと当行が判断した場合。 (4) 当行または共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じている場合。 (5) その他当行所定の理由により、当該口座による取引を制限している場合。
申込の不成立. 以下の場合、お客さまからの申込はなかったものとして取扱います。この場合、当行はお客さまに対して申込が不成立になった旨を通知しませんので、お客さま自身で成否を確認するものとします。
申込の不成立. 前三項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当行はお客さまからの預金口座振替契約の申込はなかったものとして取り扱うことができるものとします。 A. 対象口座のキャッシュカードについて紛失の届出があり、それに基づき当行が所定の手続をとっていたとき B. 対象口座の預金に対する差押等、当行が不適当と認めたとき C. 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じたとき D. その他預金口座振替契約の締結を妨げる止むを得ない事由があったと当行が判断したとき
申込の不成立. 申込者は、本申込が不成立の場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本申込をした事実に関する個人情報が当組合および個人信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意いたします。