申込の不成立 のサンプル条項

申込の不成立. 以下の場合、お客様からの申込はなかったものとして取扱います。この場合、当信用組合はお客様に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、お客様自身で成否を確認するものとします。
申込の不成立. 以下の場合、お客さまからの申込はなかったものとして取扱います。この場合、当行はお客さまに対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、お客さま自身で成否を確認するものとします。
申込の不成立. 以下の場合、お客様からの申込みはなかったものとして取り扱います。この場合、当行はお客様に対して申込みが不成立となった旨を通知しませんので、お客様自身で成否を確認するものとします。 ○ キャッシュカード紛失の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きをとったとき。 ○ 差押等のやむを得ない事情があり、当行が不適当と認めたとき。 ○ 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったと当行が判断したとき。 ○ 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じたとき。
申込の不成立. 以下の場合、お客様からの申込はなかったものとして取扱います。この場合、指定銀行はお客様に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、お客様自身で成否を確認するものとします。
申込の不成立. 以下の場合、お客様からの申込はなかったものとして取扱います。この場合、当行はお客様に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、お客様自身で成否を確認するものとします。 1 キャッシュカード紛失の届出があり、それに基づき当行が所定の手続をとったとき
申込の不成立. 以下の場合、お客様からの申込はなかったものとして取扱います。この場合、当組合はお客様に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、お客様自身で成否を確認するものとします。
申込の不成立. 前三項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当行はお客さまからの預金口座振替契約の申込はなかったものとして取り扱うことができるものとします。
申込の不成立. 申込者は、本申込が不成立の場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本申込をした事実に関する個人情報が当組合および個人信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意いたします。

Related to 申込の不成立

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 特例措置 3 2008年8月1日から2008年9月30日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • カードの利用 (1)会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 権利義務の譲渡禁止 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位または本契約上の権利もしくは義務を第三者に譲渡してはならず、また担保として提供してはならないものとします。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 重大事由による解除 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 用語の説明 この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。 積立金額 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料と同額とします。 年金支払開始日 年金の支払を開始する日をいい、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。 年金支払日 年金の支払事由が発生する日をいい、第1回年金支払日は年金支払開始日とし、第2回目以後の年金支払日は年金支払開始日の毎年の応当日とします。 年金支払期間 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいい、年金の種類が確定年金の場合は保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとし、確定年金以外の場合は終身とします。 保証期間 年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金を支払う期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 総額保証額 年金の種類が保証期間付終身年金(総額保証額指定型)または年金総額保証付終身年金の場合に年金の支払総額として保証される額をいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した総額保証割合を乗じた額とします。 保証金額 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、死亡一時金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した保証割合を乗じた額とします。 死亡時保証期間 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、死亡時保証金額付終身年金のときは第1回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間とし、死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)のときは第1回年金支払日から保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した年数が経過するまでの期間とします。 生存給付金支払日 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、生存給付金の支払事由が発生する日をいい、死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日と同日とします。