申込・審査 のサンプル条項

申込・審査. 1. 本サービスの加盟店となることを希望する者は、別途当社が定める申込フォームから申込を⾏うものとし(以下当該申込者を「加盟店申込者」と いいます。)、当社が当該申込を承諾する旨を通知した時点で、本規約の諸規定に従った本サービスの利⽤にかかる契約(以下「利⽤契約」といいます。)が当社と加盟店との間で成⽴するものとします。なお、申込にあた っては、加盟店申込者は、当社の求める情報、資料を提供するものとします。 2. 前項により加盟店申込者が当社に提供した情報、資料が虚偽であった場合、当社は、本件代⾦(第 7 条第 6 項に定義)の⽀払い拒否、違約⾦としての没収、加盟店資格の停⽌、登録取消等の措置をとる場合があるものとし、加盟店は予めこれに同意するものとします。 3. 本条第 1 項により利⽤契約が成⽴した後であっても、当社及び提携事業者の審査が完了するまで、当社は本件代⾦の⽀払いを拒否することができるものとします。 4. 本条第 1 項により利⽤契約が成⽴した後であっても、当社及び提携事業者の審査の結果、当社⼜は提携事業者が、本条第 1 項の申請に係る加盟 店申込者を加盟店として不適当と認めた場合には、当社は本件代⾦の⽀払い拒否、違約⾦としての没収、加盟店資格の停⽌、登録取消、利⽤契約の解除等の措置をとる場合があるものとし、加盟店は予めこれに同意す るものとします。この場合、当社及び提携事業者は当該加盟店申込者に対して不適当と認めた理由を開⽰しません。
申込・審査. 1. 本カードのお申込みに際しては、3社に対し、クレジットカードサービス及びキャッシュカードサービスを、一括してお申込みいただくこととなります。本カードのお申込みを銀行の店頭で受付ける場合は、本カードのクレジットカードサービスのお申込みについ ては、銀行がYDCに取り次ぎ、YDCおよびMUNがご利用資格の審査をさせていただきます。本カードの交付はこの審査が終了した後になります。 2. 前項のクレジット利用資格の審査結果で資格を満たさない場合は、YDCからお届出の住所宛に通知状を郵送いたします。 3. 前項の場合であっても、申込口座に他のキャッシュカードの契約がない場合は、銀行は、特に申込者ご本人の申出がない限り、キャッシュカードサービスに係るお申込みを有効なものとして取扱い、所定の手続を経た後にICキャッシュカードを発行のうえ、お届出の住所宛に送付します。
申込・審査. 弊社は、本サービスの利用を希望する登録希望者に対し、登録内容を基に審査を行います。その結果、登録希望者が以下の条項に該当する場合、各種登録を承認しない場合があります。 1) 本サービスの利用を希望する登録申請者が、過去に弊社が運営するイベントや WEB サイトの参加要項、本利用規約に違反した等の事例により、弊社より登録の抹消、警告などの処分を受けていることが判明した場合。 2) ディーラー登録、および参加申込の申請内容に虚偽が含まれている場合。 3) 本サービスの趣旨を理解し、同意、規則の厳守ができない場合。 4) 弊社やディーラー、第三者に対し執拗に追及した質問、要望、返答や是正を求める行為、謝罪の公表を求める行為など、一般的に迷惑と認識される行為を行った場合。 5) 登録時または登録後の審査に合格できなかった場合。 6) 弊社、ならびに他の参加者に対し、暴言、誹謗中傷、乱暴な言動、態度などを行った、もしくは過去に行った経緯、疑いがある場合。 7) その他、弊社が承認をすることができないと判断した場合。

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  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 中間検査 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 譲渡禁止 利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。