申込・承諾 のサンプル条項

申込・承諾. 1. 当社は、申込者に対して、申込者がSORACOM Air Japanサービス✰提供に関し負担すべき金額✰支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報✰提出を求めることがあります。 2. 当社は、次に掲げる事由に該当すると判断する場合を除き、当該申込を承諾します。 (1) 申込者が本約款上✰債務✰履行を怠るおそれがあるとき (2) 申込者に対するSORACOM Air Japanサービス✰提供により、当社又は他✰契約者✰信用又は利益を損なうおそれがあるとき (3) 申込者に対するSORACOM Air Japanサービス✰提供により、当社若しくは第三者 ✰知的財産権、所有権そ✰他✰権利を害するおそれがあるとき。 (4) 申込者に当社と✰信頼関係を著しく損なう行為があったとき又は申込者若しくはそ ✰役員等が反社会的勢力に該当するとき。 (5) 申込者が第5.1条(利用✰制限)第3項各号✰事由に該当するとき。 (6) 当社が申込者と✰契約を解除したことがあるとき。 (7) 申込者が当社に対し虚偽✰事実を通知したとき。 (8) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。 (9) 申込者がSORACOM Air Japanサービスを適切に利用する意思が無いとき。 3. 当社は、前項✰規定にかかわらず、通信✰取扱上余裕がないときは、そ✰申込み✰承諾を延期することがあります。
申込・承諾. 1. 契約者は、当社に対して、3 年保守サービスを申し込む場合には、注文書(以下、「申込書」という。)を、製品購入時に当社へ提出することが必要となります。なお、製品購入後は、3年保守サービスの申込みはできません。 2. 当社は、第1項の規定に基づき、契約者から本サービスの申込みがあったときは、次の場合を除き、承諾するものとし、当社の承諾によって本サービスに係る契約(以下「本契約」という。)が成立することとします。 (1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難であると当社が判断するとき (2) 契約者が、当社が提供するその他商品・サービスの料金の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき (3) 当社が指定する本サービス提供地域外であるとき (4) その他、当社の業務遂行上著しい支障があると当社が判断するとき
申込・承諾. 不正配送先情報サービスの契約の申込を希望する者は、本規約を承諾の上、必要な事項を記載した SBPS 所定の申込書を、SBPS に提出して申込を行うものとします。
申込・承諾. 1. 本サービスの利用に係る契約締結を希望するお客様(以下、「申込者」という。)は、当社に対して、本サービスを申し込む場合には、当社所定の注文書(以下、「申込書」という。)を、製品購入時に当社へ提出することが必要となります。 2. 当社は、第 1 項の規定に基づき、申込者から本サービスの申込みがあったときは、次の場合を除き、承諾するものとし、当社の承諾によって本サービスに係る契約(以下「本契約」という。)が成立することとします。 (1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難であると当社が判断するとき (2) 契約者が、当社が提供する商品・サービスの料金の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき (3) 当社が指定する本サービス提供地域外であるとき (4) その他、当社の業務遂行上著しい支障があると当社が判断するとき
申込・承諾. 1. 前条(申込方法)の申込に対し、当社が承諾し、その旨を書面もしくは電子的方法により通知した時点で本サービスの契約が成立するものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、当社は利用申込を承諾しない、または取消す場合があります。 (1) 申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあった場合。 (2) 本規約に違反する虞があると当社が判断した場合。 (3) 第 3 条(申込条件)に規定する条件を満たさない場合。 (4) その他当社が不適切と判断した場合。
申込・承諾. 1. 前条(申込方法)の申込に対し、当社が承諾し、その旨を書面もしくは電子的方法により通知した時点で本サービスの契約が成立するものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、当社は利用申込を承諾しない、または取消す場合があります。 (1) 申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあった場合。 (2) 本規約に違反する虞があると当社が判断した場合。 (3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていない場合。 (4) 第 3 条(申込条件)に規定する条件を満たさない場合。 (5) その他当社が不適切と判断した場合。
申込・承諾. 1. 契約者は、当社に対して、1 年保証サービス、2 年保証サービス、3 年保証サービス、5 年保証サービスを申し込む場合には、注文書(以下、「申込書」という。)を、製品購入時に当社へ提出することが必要となります。なお、製品購入後は、1年保証サービス、2 年保証サービス、3 年保証サービス、5 年保証サービスの申込みはできません。 2. 当社は、第 1 項の規定に基づき、契約者から本サービスの申込みがあったときは、次の場合を除き、承諾するものとし、当社の承諾によって本サービスに係る契約(以下「本契約」という。)が成立することとします。 (1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難であると当社が判断するとき (2) 契約者が、当社が提供するその他商品・サービスの料金の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき (3) 当社が指定する本サービス提供地域外であるとき (4) その他、当社の業務遂行上著しい支障があると当社が判断するとき
申込・承諾. 1 乙は、甲が指定した別途書式の個別契約書(以下「注文書」という。)により本サービスの申込を行うものとする。 2 甲は、乙が利用基準を満たすと判断したときにはその申込を承諾し、乙は、その上で本サービスの利用を開始できる。 ただし、甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙による本サービスの申込を承諾しないことがある。 (1) 乙が当該申込に係る本契約上の債務の履行を怠るおそれがあるとき又は債務の履行が困難であると甲が判断したとき (2) 乙が本サービスの利用申込に際し虚偽の申込を行ったとき (3) 乙が違法行為をなすおそれがあると甲が判断したとき (4) 上記のほか、甲の業務執行上支障があると甲が判断したとき

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  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。

  • 反社会勢力との取引拒絶 本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。