申込・換金手続きの概要 のサンプル条項

申込・換金手続きの概要. (1)申込手続等
申込・換金手続きの概要. 21 本文書に記載された情報の提供窓口は、下記の通りです。 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
申込・換金手続きの概要. ③お申込コース 「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」があります。 取得申込みを行うご投資家は、お申込みをする際に、どちらかのコースを選択します。なお、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。また、毎月のあらかじめ指定する日にあらかじめ指定した金額をもって、積立方式による取得申込みを取扱う場合があります。 販売会社が定めた申込単位に基づき、お申込口数をご指定ください。お支 一般コース 払いいただく金額は、指定した口数に取得申込受付日の翌営業日の基準価 収益分配時に分配金を 額を乗じて得た金額に、申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等 受 取 る コ ー ス 相当額を加算した金額となります。 (注)販売会社によっては、金額を指定する方法により申込受付を行う場合があります。 販売会社が定めた金額以上の指定金額を販売会社にお支払いください(お 支払いいただいた金額から申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費 自動けいぞく 税等相当額が控除され、残りの金額でファンドを取得することとなりま す。)。 投資コース 自動けいぞく投資コースを選択するご投資家は、販売会社との間で自動け 収益分配時に分配金を再 投 資 す る コ ー ス いぞく投資約款*に基づく契約を締結していただきます。 販売会社によっては、販売会社と定期引出契約*を別途締結することによ り、収益分配金の再投資を行わず、収益分配金を指定口座において受取る ことが可能となる場合があります。 * 販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。 (注)詳細については、販売会社にお問合せください。
申込・換金手続きの概要. ⑦取得申込代金の払い込み 販売会社が定める期日までに販売会社にお支払いください。 各取得申込受付日に係る発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 (注)詳細については、販売会社にお問合せください。

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  • 利用責任者 一 お客様は、端末を用いた方法において、お客様を代表する管理者(以下「マスターユーザ」といいます)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。

  • 株主名簿管理人 第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 本サービス提供の終了 1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。

  • 保険責任のおよぶ地域 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 損害賠償責任 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。