換金手続等 のサンプル条項

換金手続等. ①一部解約請求の受付日 受付不可日(ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日)を除く、販売会社の営業日 ⇒ 原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日の場合は午前 11 時)までに一部解約請求が行われ、かつ当該一部解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの一部解約請求の受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。 ⇒ 委託会社は、金融商品取引所(有価証券の売買及び関連するデリバティブ取引を行う取引所)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約請求の受付を取消すことができます。 ⇒ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える一部解約に制限を設けること及び純資産総額に対し一定の比率を超える一部解約請求を制限することができます。 ⇒ 受益者が一部解約請求を行うときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 ②一部解約の単位 1口単位 ③一部解約の価額 一部解約請求の受付日の翌営業日の基準価額 ④一部解約の手数料 手数料はかかりません。 ⑤一部解約金のお支払い 一部解約請求の受付日から起算して5営業日目から、販売会社の本・支店、営業所等においてお支払いします。 8
換金手続等. ①一部解約請求の受付 受付不可日(ダブリンの銀行の休業日、ニューヨークの銀行の休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日)を除く、販売会社の営業日に受付を行います。 ⇒ 原則として、午後3時までに一部解約の実行の請求(以下「一部解約請求」ということがあります。)が行われ、かつ当該一部解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの一部解約請求の受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。 ⇒ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約請求の受付を取消すことができます。 ⇒ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える一部解約に制限を設けること及び純資産総額に対し一定の比率を超える一部解約請求を制限することができます。 ⇒ 受益者が一部解約請求を行うときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
換金手続等. 前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」をご覧ください。
換金手続等. 換 金 方 法 原則として毎営業日に販売会社にて、解約請求により受付けます。 換 金 価 格 換金申込日の翌営業日の基準価額です。 換 金 単 位 1口単位です。 受 渡 方 法 換金代金の支払いについて: 原則として換金請求を受付けた日から起算して5営業日目から、販売会社の本・支店等においてお支払いいたします。 受益証券の引渡しについて: 受益証券が販売会社に保管(保護預り)されている場合、換金された受益証券は、保護預り口座から出庫されて引渡されます。「一般コース」において、受益証券の現物を保有されている受益者は、引渡し方法につき販売会社にお問合わせください。 受 付 時 間 原則として午後3時まで(年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合の受付けは午前11時まで)とします。 換 金 の 中 止 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止することがあります。 ※ 当ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成19年1月4日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月4日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。 平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年1月4日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申込みに際 して、個別に振替受益権とするための所要の手続が必要であり、この手続には時間を要しますので、ご留意ください。

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  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。