申込書の受理 のサンプル条項

申込書の受理. お客さまから当行に申込書及び本人確認書類の提出があった際、お客さまが申込書に押印した代表口座及び利用口座の印影と、当該口座の届出印鑑を当行が照合し、相違無いと認め、かつ、代表口座及び利用口座の届出住所と当該申込書及び本人確認書類に記載の現住所が一致する場合に限り、当行は当該申込書を受理するものとします。
申込書の受理. お客さまから当行に「とくぎん投信Net〈インターネット投信〉利用申込書兼電子交付サービス利用申込書兼預金口座振替依頼書兼累積投資取引申込書」(以下「申込書」といいます。)及び本人確認書類の提出があった際、お客さまが申込書に押印した印影と指定預金口座の届出印鑑を当行が照合し相違ないと認め、かつ指定預金口座の届出住所と当該申込書及び本人確認書類に記載の現住所が一致する場合に限り、当行は当該申込書を受理するものとします。
申込書の受理. お客さまから当行へ申込書及び本人確認書類の提出があった際、当行は、当行所定の方法により確認ののち、当該申込書を受理するものとします。

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  • その他 (1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。

  • 発行登録書の内容 提出日 平成 26 年 3 月 14 日 効力発生日 平成 26 年 3 月 22 日 有効期限 平成 28 年 3 月 21 日 発行登録番号 26-外 13 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円 【これまでの売出実績】 (発行予定額を記載した場合) 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外 13-1 平成 26 年 3 月 27 日 320,740,000 円 該当事項なし 26-外 13-2 平成 26 年 4 月 4 日 289,500,000 円 該当事項なし 26-外 13-3 平成 26 年 4 月 4 日 201,526,000 円 該当事項なし 26-外 13-4 平成 26 年 4 月 8 日 1,850,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-5 平成 26 年 4 月 8 日 320,740,000 円 該当事項なし 26-外 13-6 平成 26 年 4 月 11 日 580,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-7 平成 26 年 4 月 15 日 1,900,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-8 平成 26 年 4 月 17 日 326,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-9 平成 26 年 5 月 9 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-10 平成 26 年 5 月 9 日 401,037,500 円 該当事項なし 26-外 13-11 平成 26 年 5 月 9 日 386,410,000 円 該当事項なし 26-外 13-12 平成 26 年 5 月 9 日 572,418,000 円 該当事項なし 26-外 13-13 平成 26 年 5 月 12 日 2,450,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-14 平成 26 年 5 月 20 日 405,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-15 平成 26 年 5 月 23 日 3,239,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-16 平成 26 年 8 月 8 日 308,826,000 円 該当事項なし 26-外 13-17 平成 26 年 8 月 12 日 406,350,000 円 該当事項なし 26-外 13-18 平成 26 年 8 月 15 日 890,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-19 平成 26 年 8 月 15 日 1,400,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-20 平成 26 年 8 月 15 日 430,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-21 平成 26 年 8 月 20 日 1,150,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-22 平成 26 年 9 月 5 日 17,348,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-23 平成 26 年 9 月 5 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-24 平成 26 年 9 月 5 日 543,180,000 円 該当事項なし 26-外 13-25 平成 26 年 9 月 5 日 375,499,500 円 該当事項なし 26-外 13-26 平成 26 年 9 月 8 日 5,506,305,000 円 該当事項なし 26-外 13-27 平成 26 年 9 月 8 日 2,930,310,000 円 該当事項なし 26-外 13-28 平成 26 年 9 月 12 日 600,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-29 平成 26 年 9 月 19 日 680,672,882 円 該当事項なし 26-外 13-30 平成 26 年 10 月 1 日 150,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-31 平成 26年 10月 3日 230,418,000 円 該当事項なし 26-外 13-32 平成 26年 10月 3日 456,571,000 円 該当事項なし 26-外 13-33 平成 26 年 11 月 7 日 536,920,000 円 該当事項なし 26-外 13-34 平成 26 年 11 月 7 日 356,896,000 円 該当事項なし 26-外 13-35 平成 26 年 11 月 14 日 6,161,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-36 平成 26 年 11 月 14 日 9,073,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-37 平成 26 年 11 月 14 日 3,729,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-38 平成 26 年 11 月 14 日 202,635,000 円 該当事項なし 26-外 13-39 平成 26 年 11 月 25 日 200,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-40 平成 26 年 11 月 25 日 313,950,000 円 該当事項なし 26-外 13-41 平成 26 年 12 月 2 日 296,010,000 円 該当事項なし 26-外 13-42 平成 26 年 12 月 15 日 990,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-43 平成 26 年 12 月 22 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-44 平成 27 年 1 月 6 日 2,704,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-45 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-46 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-47 平成 27 年 1 月 16 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-48 平成 27 年 2 月 13 日 233,600,000 円 該当事項なし 26-外 13-49 平成 27 年 2 月 13 日 240,900,000 円 該当事項なし 26-外 13-50 平成 27 年 2 月 16 日 630,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-51 平成 27 年 2 月 18 日 600,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-52 平成 27 年 2 月 19 日 604,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-53 平成 27 年 2 月 23 日 373,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-54 平成 27 年 3 月 30 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 実績合計額 78,093,414,882 円 減額総額 0 円 【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 421,906,585,118 円 (発行残高の上限を記載した場合) 番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による訂正年月日 減額金額 実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし 【残高】

  • 電子証明書の取扱い 一 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 公正証書の作成 私は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関する公正証書作成のための一切の手続を行うものとします。

  • 設計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 見本・カタログ等と現物の相違 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。

  • 延滞金 第20条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。