資金の引き落とし. (1) 前項の取引依頼が確定した後、当行は振込指定日に代表口座より振込資金を引き落としのうえ、当行所定の方法により振込の手続きを行います。資金の引き落としについては、代表口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなしに、当行所定の方法により引き落としを行うものとします。
(2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が代表口座から払い戻すことのできる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越(総合口座取引における貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じとします)を超える場合は、契約者からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。 なお、資金の引き落とし日において、代表口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額(手数料、諸費用がある場合はそれらも含みます)が代表口座から払い戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれかを引き落とすかは当行の任意とします。
資金の引き落とし. (1) 前項の取引依頼が確定した後、当行は契約者の指定する支払口座より料金等払込にかかる資金を引き落としのうえ、当行所定の方法により手続きを行います。資金の引き落としについては、当該支払口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなしに、当行所定の方法により引き落としを行うものとします。
(2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越(総合口座取引における貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じとします)を超える場合は、契約者からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。
資金の引き落とし. (1) 会員の指定する利用口座より資金の引き落としを伴う取引については、前項の取引依頼が確定した後、当行は会員から支払依頼を受けた振込資金、当行所定の振込手数料(消費税等を含む)、振替資金等を会員の指定する出金口座 (以下「出金指定口座」といいます。)から、当該出金指定口座にかかる各種規程にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出を受けることなしに引き落としを行うものとします。
(2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額(手数料、諸費用がある場合はそれらも含みます。)が出金指定口座から払い戻すことができる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じとします。)を超える場合は、会員からの取引の依頼はなかったものとして取り扱います。なお、資金の引き落とし日において出金指定口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が出金指定口座から払い戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれかを引き落とすかは当行の任意とします。
資金の引き落とし. 前項(2)の取引依頼が確定した後、当行は会員の指定する支払口座より料金等払込にかかる資金を引き落としのうえ、当行所定の方法により手続きを行います。資金の引き落としについては、当該支払口座にかかる各種規程にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなしに、当行所定の方法により引き落としを行うものとします。
資金の引き落とし. (1) 資金の引き落としをともなう取引については、前項の取引依頼が確定した後、当行が手続きを行う時点で、契約者の指定する支払口座より振込資金・振替資金を引き落としのうえ、当行所定の方法により振込・振替の手続きを行います。資金の引き落としについては、当該支払口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなしに、当行所定の方法により引き落としを行うものとします。
(2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越(総合口座取引における貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じとします)を超える場合は、契約者からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。なお、資金の引き落とし日において、当該支払口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額(手数料、諸費用がある場合はそれらも含みます)が当該支払口座から払い戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれかを引き落とすかは当行の任意とします。
資金の引き落とし. (1) 前項の取引依頼が確定した後、当行は振込指定日に振込資金の支払口座より振込資金を引き落としのうえ、当行所定の方法により振込の手続きを行います。資金の引き落としについては、振込資金の支払口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳および払戻請求書•当座小切手等の提出を受けることなしに、当行所定の方法により引き落としを行うものとします。
(2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が振込資金の支払口座から払い戻すことのできる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越(総合口座取引における貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じとします)を超える場合は、契約者からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。 なお、資金の引き落とし日において、振込資金の支払口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額(手数料、諸費用がある場合はそれらも含みます)が振込資金の支払口座から払い戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれかを引き落とすかは当行の任意とします。
資金の引き落とし. 資金の引き落としをともなう取引については、前項の取引依頼が確定した後、当行が手続きを行う時点で、利用者の指定する支払指定口座より振替資金・振込資金および振込手数料を引き落としのうえ、当行所定の方法により振替・振込の手続きを行います。
資金の引き落とし. (1) 資金の引き落としについては、当日扱いの場合は、前項の取引依頼が確定した時点で、予約扱いの場合は指定日に、 当該支払口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳および払戻請求書•当座小切手等の提出を受けることなしに、当行所定の方法により引き落としを行うものとします。
(2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越(総合口座取引における貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じとします)を超える場合は、契約者からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。 なお、資金の引き落とし日において、当該支払口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額(手数料、諸費用がある場合はそれらも含みます)が当該支払口座から払い戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれかを引き落とすかは当行の任意とします。
資金の引き落とし. 当社は、住宅ローン繰り上げ返済サービス受付時に当社所定の計算方法により算出のうえ通知する、繰り上げ返済できる元金、 支払うべき利息の額、繰り上げ返済手数料(消費税を含みます。)等住宅ローン繰り上げ返済サービス利用に関する一切の費用につき、登録済の当該住宅ローンの返済用預金口座を出金指定口座とみなして、繰り上げ返済日に引き落としのうえ、手続します。
資金の引き落とし. 資金の移動を伴う取引において、契約者の指定する利用口座( 支払指定口座)から資金の引き落としを伴う場合には、各種規定等にかかわらず、払戻請求書等の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。