Common use of 留意点 Clause in Contracts

留意点. (1)事業類型との関係 逸失利益の計算は、事業類型によっても考慮すべき点が異なる。サービス購入型の場合、サービスを 担う対価からコストを控除したものが利益となる。管理者等が支払うサービス対価には明確に上限が あるため、サービスのコストの大まかな状況を推定できる場合、事業者があえて大幅に利益を上乗せ して、補償を要求することは想定しにくい。一方、選定事業者にとってハイリスク・ハイリターンの 案件、すなわち需要リスクを大幅に選定事業者に移転する案件については、選定事業者の収入は、推 定は不可能ではないにせよ恣意的な要素が入るため、合理的な推定は成立しにくいという状況にある。

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留意点. (1)事業類型との関係 逸失利益の計算は、事業類型によっても考慮すべき点が異なる。サービス購入型の場合、サービスを 担う対価からコストを控除したものが利益となる。管理者等が支払うサービス対価には明確に上限が あるため、サービスのコストの大まかな状況を推定できる場合、事業者があえて大幅に利益を上乗せ して、補償を要求することは想定しにくい。一方、選定事業者にとってハイリスク・ハイリターンの 案件、すなわち需要リスクを大幅に選定事業者に移転する案件については、選定事業者の収入は、推 定は不可能ではないにせよ恣意的な要素が入るため、合理的な推定は成立しにくいという状況にある1) 事業類型との関係:逸失利益の計算は、事業類型によっても考慮すべき点が異なる。サービス購入型の場合、サービスを担う対価からコストを控除したものが利益となる。発注者が支払うサービス対価には明確に上限があるため、サービスのコストの大まかな状況を推定できる場合、事業者があえて利益を上乗せして、補償を要求することは想定しにくい。一方、民間事業者にとってハイリスク・ハイリターンの案件、すなわち需要リスクを大幅に民間に移転する案件については、受注者の収入に明確な上限があるわけではないため、合理的な推定は成立しにくいという状況にある

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留意点. (1)事業類型との関係 逸失利益の計算は、事業類型によっても考慮すべき点が異なる。サービス購入型の場合、サービスを 担う対価からコストを控除したものが利益となる。管理者等が支払うサービス対価には明確に上限が あるため、サービスのコストの大まかな状況を推定できる場合、事業者があえて大幅に利益を上乗せ して、補償を要求することは想定しにくい。一方、選定事業者にとってハイリスク・ハイリターンの 案件、すなわち需要リスクを大幅に選定事業者に移転する案件については、選定事業者の収入は、推 定は不可能ではないにせよ恣意的な要素が入るため、合理的な推定は成立しにくいという状況にある担う対価からコストを控除したものが利益となる。管理者等が支払うサービス対価には明確に上限があるため、サービスのコストの大まかな状況を推定できる場合、事業者があえて大幅に利益を上乗せして、補償を要求することは想定しにくい。一方、選定事業者にとってハイリスク・ハイリターンの案件、すなわち需要リスクを大幅に選定事業者に移転する案件については、選定事業者の収入は、推定は不可能ではないにせよ恣意的な要素が入るため、合理的な推定は成立しにくいという状況にある

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