債務負担行為 のサンプル条項

債務負担行為. 管理者等は、建設費の増額に備えて、債務負担行為の設定額には一定の余裕を持たせることが望ましい。
債務負担行為. 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債)
債務負担行為. 本契約は債務負担行為に基づき令和4~9年度の6箇年にかけて実施する予定の業務委託契約を締結するものである。
債務負担行為. 一般競争 3 株式会社シー・エス・アイ 139,558,100 137,280,000 98.4%
債務負担行為. 当初、補正予算査定が可能なこと。
債務負担行為. 要求書が出力可能なこと。 119 債務負担行為 データ抽出 債務負担行為データ抽出が可能なこと。 ・債務負担行為台帳データ ・債務負担行為要求書データ ・債務負担行為支払情報データ 120 債務負担行為 調書出力 債務負担行為当初、補正の調書が出力可能なこと。 ・「債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書」 ・「債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書」 121 債務負担行為 予算書出力 債務負担行為予算書が出力可能なこと。 122 継続費 継続費当初、補正予算要求が可能なこと。 123 継続費当初、補正予算査定が可能なこと。 124 継続費 予算作表 継続費台帳が出力可能なこと。 125 継続費別の支払情報明細が出力可能なこと。 126 継続費要求書が出力可能なこと。 127 継続費 データ抽出 継続費データ抽出が可能なこと。 ・継続費台帳データ ・継続費要求書データ ・継続費支払情報データ 128 継続費 調書出力 継続費当初、次の補正の調書等が出力可能なこと。 ・継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進捗状況等に関する調書 ・継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進捗状況等に関する補正調書 129 継続費 予算書出力 継続費予算書が出力可能なこと。

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  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

  • 債務負担行為に係る契約の前金払の特則 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。

  • 債務負担行為に係る契約の特則 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。 3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 保険金および年金 据置期間中の保障内容

  • 秘密情報 本契約において「

  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 協議解決 当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

  • 提供の中断 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 (1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2) 第 7 条(通信利用の制限)または第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。 (3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。 2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。