債務負担行為 のサンプル条項

債務負担行為. 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債)
債務負担行為. 管理者等は、建設費の増額に備えて、債務負担行為の設定額には一定の余裕を持たせることが望ましい。 (甲=管理者等、乙=選定事業者)
債務負担行為. 本契約は債務負担行為に基づき令和4~9年度の6箇年にかけて実施する予定の業務委託契約を締結するものである。
債務負担行為. 当初、補正予算査定が可能なこと。
債務負担行為. 管理者等は、建設費の増額に備えて、債務負担行為の設定額には一定の余裕を持たせることが望ましい。 ※上記は、衆議院新議員会館整備等事業をベースとしている(公共工事標準請負契約約款の単品スライド条項及びスーパーインフレ条項に対応)。ただし、協議が整わなかった場合については、別途規定する紛争解決手続を用いる旨に改めている。
債務負担行為. 要求書が出力可能なこと。 119 債務負担行為 データ抽出 債務負担行為データ抽出が可能なこと。 ・債務負担行為台帳データ ・債務負担行為要求書データ ・債務負担行為支払情報データ 120 債務負担行為 調書出力 債務負担行為当初、補正の調書が出力可能なこと。 ・「債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書」 ・「債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書」 121 債務負担行為 予算書出力 債務負担行為予算書が出力可能なこと。 122 継続費 継続費当初、補正予算要求が可能なこと。 123 継続費当初、補正予算査定が可能なこと。 124 継続費 予算作表 継続費台帳が出力可能なこと。 125 継続費別の支払情報明細が出力可能なこと。 126 継続費要求書が出力可能なこと。 127 継続費 データ抽出 継続費データ抽出が可能なこと。 ・継続費台帳データ ・継続費要求書データ ・継続費支払情報データ 128 継続費 調書出力 継続費当初、次の補正の調書等が出力可能なこと。 ・継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進捗状況等に関する調書 ・継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進捗状況等に関する補正調書 129 継続費 予算書出力 継続費予算書が出力可能なこと。

Related to 債務負担行為

  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 第38条の4 債務負担行為に係る契約において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該事業年度の当初に当該超過額(以下 「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約事業年度以外の事業年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。

  • 債務負担行為に係る契約の特則 第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額 (以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。

  • 秘密情報 本規約において「

  • 協議解決 当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

  • 発注者の損害賠償請求等 第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • 調査等 第9条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

  • 受注者の損害賠償請求等 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 通信の秘密の保護 1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、契約者の通信の秘密に属する情報を使用又は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。