番号情報の提供と案内 のサンプル条項

番号情報の提供と案内. 1. NTT東日本は、当社が付与した契約者回線番号もしくは契約者回線番号以外の番号または別途定める電気通信事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下「番号案内」といいます。)を行います。 2. 前項規定するほか、番号案内かかる料金その他の提供条件は、NTT東日本が定める電話サービス契約約款第99条から第101条の規定準じて取扱います。 3. 当社は、電話帳掲載または番号案内必要な情報(電話帳掲載および番号案内を省略することとなった情報を除く番号情報。以下「番号情報」といいます。)ついて、番号情報データベース 登録します。 4. 前項の規定 より登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)が電話帳発行または番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等提供します。利用者はこれ同意するものとします。 5. 前項規定する電気通信事業者等は、NTT西日本と相互接続協定または相互接続協定以外の契約より番号情報データベース収容された利用者の番号情報を利用する事業者限定します。 6. 当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業 おける個人情報保護関するガイドライン (平成16年総務省告示第695号)」等の法令 違反して番号情報を目的外等利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。 7. 番号案内のみを行うものとした番号情報 ついては、番号案内の目的限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合 NTT西日本が提供します。

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  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 技術的事項及び技術資料の閲覧 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者等に対する措置請求 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。