異議申立. 第 44 条第 2 号の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当該口座間送金決済の中止の理由が第 2 号支払不能事由である場合には、業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、異議申立をすることができる。
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異議申立. 第 44 条第 2 号の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当該口座間送金決済の中止の理由が第 号の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当該口 座間送金決済の中止の理由が第 2 号支払不能事由である場合には、業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、異議申立をすることができる。
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異議申立. 第 44 条第 2 号の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当該口座間送金決済の中止の理由が第 2 号支払不能事由である場合には、業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、異議申立をすることができる第44条第2号の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当該口座間送金決済の中止の理由が第2号支払不能事由である場合には、業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、異議申立をすることができる。
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Samples: 業務規程
異議申立. 第 44 条第 2 号の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当該口座間送金決済の中止の理由が第 号の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当該口座 間送金決済の中止の理由が第 2 号支払不能事由である場合には、業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、異議申立をすることができる。
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Samples: 百五でんさいサービス利用規定