異議申立. 1. 前条の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当組合所定の書面により、当組合を通じてでんさいネットに対し、異議申立(以下「異議申立」という。)をすることができます。 2. 異議申立は、前項の債務者が、支払期日の前営業日の午後2時までに、申出の対象とするでんさいの債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」という。)を当組合に預け入れなければすることができません。 ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を理由があるものと認めた場合には、この限りでありません。 3. 第 1 項の債務者は、異議申立預託金を現金で預け入れるものとします。ただし、当組合が認める場合は、この限りでありません。 4. 支払不能事由が不正作出である場合には、利用者は当組合所定の書面により、でんさいネットに対して、異議申立に併せて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: でんさいサービス利用規程
異議申立. 1. 1. 前条の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当組合所定の書面により、当組合を通じてでんさいネットに対し、異議申立(以下「異議申立」という。)をすることができます。
2. 異議申立は、前項の債務者が、支払期日の前営業日の午後2時までに、申出の対象とするでんさいの債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」という。)を当組合に預け入れなければすることができません。 ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を理由があるものと認めた場合には、この限りでありません2. 異議申立は、前項の債務者が、支払期日当日の午後 3 時までに、申出の対象とするでんさいの債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」という。)を当組合に預け入れなければすることができません。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を理由があるものと認めた場合には、この限りでありません。
3. 3. 第 1 項の債務者は、異議申立預託金を現金で預け入れるものとします。ただし、当組合が認める場合は、この限りでありません。
4. 支払不能事由が不正作出である場合には、利用者は当組合所定の書面により、でんさいネットに対して、異議申立に併せて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができるものとします4. 支払不能事由が不正作出である場合には、利用者は当組合所定の書面により、でんさいネットに対して、異議申立に併 せて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: インターネットでんさいサービス利用規程
異議申立. 1. 1. 前条の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当組合所定の書面により、当組合を通じてでんさいネットに対し、異議申立(以下「異議申立」という。)をすることができます。
2. 異議申立は、前項の債務者が、支払期日の前営業日の午後2時までに、申出の対象とするでんさいの債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」という。)を当組合に預け入れなければすることができません。 ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を理由があるものと認めた場合には、この限りでありません2. 異議申立は、前項の債務者が、支払期日の正午までに、申出の対象とするでんさいの債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」という。)を当組合に預け入れなければすることができません。ただし、支払不能事由が不正作出で あり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を理由があるものと認めた場合には、この限りでありません。
3. 3. 第 1 項の債務者は、異議申立預託金を現金で預け入れるものとします。ただし、当組合が認める場合は、この限りでありません。
4. 4. 支払不能事由が不正作出である場合には、利用者は当組合所定の書面により、でんさいネットに対して、異議申立に併せて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: インターネットでんさいサービス利用規定
異議申立. 1. 前条の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当組合所定の書面により、当組合を通じてでんさいネットに対し、異議申立(以下「異議申立」という。)をすることができます。
2. 異議申立は、前項の債務者が、支払期日の前営業日の午後2時までに、申出の対象とするでんさいの債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」という。)を当組合に預け入れなければすることができません異議申立は、前項の債務者が、支払期日の前営業日の午後 2 時までに、申出の対象とするでんさいの債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」とい う。)を当組合に預け入れなければすることができません。 ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を理由があるものと認めた場合には、この限りでありません。
3. 第 1 項の債務者は、異議申立預託金を現金で預け入れるものとします。ただし、当組合が認める場合は、この限りでありません。
4. 支払不能事由が不正作出である場合には、利用者は当組合所定の書面により、でんさいネットに対して、異議申立に併せて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: インターネットでんさいサービス利用規程
異議申立. 1. 1. 前条の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当組合所定の書面により、当組合を通じてでんさいネットに対し、異議申立(以下「異議申立」という。)をすることができます。
2. 異議申立は、前項の債務者が、支払期日の前営業日の午後2時までに、申出の対象とするでんさいの債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」という。)を当組合に預け入れなければすることができません。 ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を理由があるものと認めた場合には、この限りでありません2. 異議申立は、前項の債務者が、支払期日の午後3時までに、申出の対象とするでんさいの債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」という。)を当組合に預け入れなければすることができません。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を理由があるものと認めた場合には、この限りでありません。
3. 3. 第 1 項の債務者は、異議申立預託金を現金で預け入れるものとします。ただし、当組合が認める場合は、この限りでありません。
4. 4. 支払不能事由が不正作出である場合には、利用者は当組合所定の書面により、でんさいネットに対して、異議申立に併せて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: インターネットでんさいサービス利用契約