Common use of 発注者の任意解除権 Clause in Contracts

発注者の任意解除権. 第28 発注者は,給付が完了するまでの間は,第26又は第27の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

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Samples: 製造請負契約基準, www.kobe-u.ac.jp

発注者の任意解除権. 第28 発注者は,給付が完了するまでの間は,第26又は第27の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる第29 発注者は、給付が完了するまでの間は、第26、第27又は第28の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

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Samples: www.kyoto-u.ac.jp

発注者の任意解除権. 第28 発注者は,給付が完了するまでの間は,第26又は第27の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる第28 発注者は、給付が完了するまでの間は、第26及び第27の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

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Samples: www.osaka-u.ac.jp

発注者の任意解除権. 第28 発注者は,給付が完了するまでの間は,第26又は第27の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる第28 発注者は,給付が完了するまでの間は,第26又は第27の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第29 第26各号又は第27各号に定める場合が発注者の責 めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第26及び第27の規定による契約の解除をすることができない。

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Samples: www.hokkyodai.ac.jp

発注者の任意解除権. 第28 発注者は,給付が完了するまでの間は,第26又は第27の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)発注者は、給付が完了するまでの間は、第26又は第27の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

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Samples: www.fukuoka-edu.ac.jp

発注者の任意解除権. 第28 発注者は,給付が完了するまでの間は,第26又は第27の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第30 発注者は、給付が完了するまでの間は、第28又は第29の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。

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Samples: www.nagasaki-u.ac.jp

発注者の任意解除権. 第28 発注者は,給付が完了するまでの間は,第26又は第27の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる第27 発注者は,給付が完了するまでの間は,第25又は第26の規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

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Samples: www.saga-u.ac.jp

発注者の任意解除権. 第28 発注者は,給付が完了するまでの間は,第26又は第27の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる第23 発注者は,業務等が完了するまでの間は,第21又は第22の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

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Samples: www.oita-u.ac.jp

発注者の任意解除権. 第28 発注者は,給付が完了するまでの間は,第26又は第27の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第29 発注者は、給付が完了するまでの間は、第27又は第28の規定によるほか、必要があると きは、契約を解除することができる。

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Samples: www.nagasaki-u.ac.jp

発注者の任意解除権. 第28 発注者は,給付が完了するまでの間は,第26又は第27の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる第⼆⼗⼋ 発注者は、給付が完了するまでの間は、第26⼜は第27の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

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Samples: www.soken.ac.jp

発注者の任意解除権. 第28 発注者は,給付が完了するまでの間は,第26又は第27の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる発注者は、役務が完了するまでの間は、第25、第26又は第27の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

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Samples: www.kyoto-u.ac.jp