Common use of 発注者の催告によらない解除権 Clause in Contracts

発注者の催告によらない解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第11条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 (2) 第11条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を本事業の遂行以外に使用したとき。 (3) 本施設を完成させることができないことが明らかであるとき。 (4) 引き渡された本施設に契約不適合がある場合において、その不適合が本施設を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 (5) 受注者が本施設の完成、その他本請負契約上の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。 (8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(伊予市暴力団排除条例(平成23年条例第30号)第2条第3号、松前町暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条第3号、砥部町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第3号いずれかの規定に該当するする暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 (10) 本請負契約の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 (11) 受注者(その構成企業のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。)又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員等であると認められるとき。 イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ るとき。 カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注 (12) 受注者(ウ及びエにあっては、受注者の役員又は使用人を含む。)がこの契約に関して次のいずれかに該当したとき。 ア 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 イ 公正取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。 ウ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。 エ 刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を発注者の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

発注者の催告によらない解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第11条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 (2) 第11条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を本事業の遂行以外に使用したとき。 (3) 本施設を完成させることができないことが明らかであるとき。 (4) 引き渡された本施設に契約不適合がある場合において、その不適合が本施設を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 (5) 受注者が本施設の完成、その他本請負契約上の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (6) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。 第5条 に違反して委託料債権を譲渡したとき。 本契約を履行することができないことが明らかであるとき。 受注者が本契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。 (8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(伊予市暴力団排除条例(平成23年条例第30号)第2条第3号、松前町暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条第3号、砥部町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第3号いずれかの規定に該当するする暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 (10) 本請負契約の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 (11) 受注者(その構成企業のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。)又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員等であると認められるとき。 イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ るとき。 カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるときキ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注 (12) 受注者(ウ及びエにあっては、受注者の役員又は使用人を含む。)がこの契約に関して次のいずれかに該当したとき。 ア 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 イ 公正取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。 ウ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。 エ 刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を発注者の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。契約の目的物の性質や当時者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。 第 41 条 又は第 42 条 の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下のこの号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを 知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方として いた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、 受注者がこれに従わなかったとき。 (談合等の不正行為に係る発注者の催告によらない解除権

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Samples: 維持管理業務委託契約

発注者の催告によらない解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第11条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき(2) 第11条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を本事業の遂行以外に使用したとき) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき(3) 本施設を完成させることができないことが明らかであるとき) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき(4) 引き渡された本施設に契約不適合がある場合において、その不適合が本施設を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき(5) 受注者が本施設の完成、その他本請負契約上の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(伊予市暴力団排除条例(平成23年条例第30号)第2条第3号、松前町暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条第3号、砥部町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第3号いずれかの規定に該当するする暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請 負代金債権を譲渡したとき(10) 本請負契約の規定によらないで契約の解除を申し出たとき) 第49条又は第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき(11) 受注者(その構成企業のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。)又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員等であると認められるとき役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ るとき役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注 (12) 受注者(ウ及びエにあっては、受注者の役員又は使用人を含む。)がこの契約に関して次のいずれかに該当したとき下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるときア 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したときキ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除 く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったときイ 公正取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき(12) 受注者が、破産、会社更生、民事再生、特別清算及び今後制定される倒産に関する法律に基づく手続その他これらに類する法的倒産手続について、受注者の取締役会等でその申立てを決議したとき又は受注者の取締役等を含む第三者によってその申立てがなされたときウ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき(13) 受注者が支払不能又は支払停止となったときエ 刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を発注者の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る(14) 受注者が故意又は過失により、この契約に基づき発注者に対して提出する書類(業務工程表を含む。)及び通知において虚偽記載を行ったとき)。

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Samples: 工事請負契約書

発注者の催告によらない解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第11条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき第6条第1項の規定に違反して権利義務の譲渡等をしたとき。 (2) 第11条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を本事業の遂行以外に使用したとき業務を完了させることができないことが明らかであるとき。 (3) 本施設を完成させることができないことが明らかであるとき受注者が業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4) 引き渡された本施設に契約不適合がある場合において、その不適合が本施設を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (5) 受注者が本施設の完成、その他本請負契約上の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号及び三田市暴力団排除条例(平成24年三田市条例第9号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号及び暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 (8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき第41条又は第42条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(伊予市暴力団排除条例(平成23年条例第30号)第2条第3号、松前町暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条第3号、砥部町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第3号いずれかの規定に該当するする暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又は支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (10) 本請負契約の規定によらないで契約の解除を申し出たとき発注者が基本契約を解除したとき (11) 受注者(その構成企業のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。)又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員等であると認められるとき。 イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ るとき。 カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注 (12) 受注者(ウ及びエにあっては、受注者の役員又は使用人を含む。)がこの契約に関して次のいずれかに該当したとき。 ア 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 イ 公正取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。 ウ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。 エ 刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を発注者の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。

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Samples: 運営・維持管理業務委託仮契約書