Common use of 発注者の催告による解除権 Clause in Contracts

発注者の催告による解除権. 第15条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

Appears in 2 contracts

Samples: 物品供給契約約款, 物品供給契約約款

発注者の催告による解除権. 第15条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない第12 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない

Appears in 2 contracts

Samples: www.geidai.ac.jp, www.shizuoka.ac.jp

発注者の催告による解除権. 第15条 第11条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

Appears in 1 contract

Samples: www.city.aichi-miyoshi.lg.jp

発注者の催告による解除権. 第15条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない第12 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない

Appears in 1 contract

Samples: 物品供給契約基準

発注者の催告による解除権. 第15条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない第11 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めて その履行を催告し, その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし, その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通 念に照らして軽微であるときは,この限りでない

Appears in 1 contract

Samples: www.saga-u.ac.jp

発注者の催告による解除権. 第15条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない第22条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし 、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない

Appears in 1 contract

Samples: 物品供給契約約款

発注者の催告による解除権. 第15条 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない第12 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない

Appears in 1 contract

Samples: 物品供給契約基準