発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本建設工事請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本建設工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
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Samples: Construction Contract, 建設工事請負契約, Construction Contract
発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本建設工事請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本建設工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない発注者は、受注者(建設共同企業体を結成しているときはその構成員)が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本建設工事請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が本建設工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
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