発生記録請求 のサンプル条項

発生記録請求. 電子記録債権を発生させるために必要な記録請求です。第 5 条第 3 項但し書きおよび第 6 条第 2 項ないし第 4 項または第 7 条第 2 項ないし第 4 項に定める方法で行われます。なお、電子記録債権が下請代金支払遅延等防止法( 昭和 31 年法律第 120 号、その後の改正も含む、以下、「下請法」という。)上の下請代金の支払い手段として用いられる場合に該当し下請法の適用がある場合、債務者は、自らの責任において同法の定めを遵守するものとします。
発生記録請求. 1. 当行は、本項各号の発生記録請求を取り扱いします。 (1) 債務者請求方式による発生記録請求 (2) 債権者請求方式による発生記録請求 2. 利用者は、本条第1項第1号の発生記録請求(債務者請求方式)の利用を希望する場合には、事前に利用者区分の債務者利用を申し込むこととします。また、利用者は、本 条第1項第2号の発生記録請求(債権者請求方式)の利用を希望する場合には、事前に利用者区分のいずれかの債権者利用を申し込むこととし、かつ発生記録請求(債権者請求方式)の利用を選択することとします。なお、利用者が本条第1項のいずれの発生記録請求を利用希望する場合にも、当行は、利用申込時においてそれぞれ当行所定の審査を行なったうえで当該利用の諾否を判断します。 3. 利用者は、債務者(請求先)の窓口金融機関が債権者請求方式による発生記録請求を取り扱っていない場合には、当該方式による発生記録請求を利用できないこととします。 4. 利用者は、行なった発生記録請求を撤回できないこととします。ただし、行なった当該記録請求が予約記録請求の場合には、発生指定日が到来するまでの期間は、本項各号の場合を除き、利用者が記録請求者として当該発生記録請求を撤回できることとします。 (1) 債務者請求方式による場合は債権者がすでに譲渡記録の予約等、他の記録請求をしている場合 (2) 債権者請求方式による場合は引き受けする債務者がすでに承諾している場合
発生記録請求. 電子記録債権を発生させるために必要な記録請求です。記録請求代理人は、当社所定の電磁的方法( 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。) により、発生記録請求を当社に提出していただきます。

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  • 委員会 1. 理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 2. 前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 4. 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。

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