発生記録請求 のサンプル条項

発生記録請求. 電子記録債権を発生させるために必要な記録請求です。第 5 条第 3 項但し書きおよび第 6 条第 2 項ないし第 4 項または第 7 条第 2 項ないし第 4 項に定める方法で行われます。なお、電子記録債権が下請代金支払遅延等防止法( 昭和 31 年法律第 120 号、その後の改正も含む、以下、「下請法」という。)上の下請代金の支払い手段として用いられる場合に該当し下請法の適用がある場合、債務者は、自らの責任において同法の定めを遵守するものとします。
発生記録請求. 1.当行は、本項各号の発生記録請求を取り扱いします。
発生記録請求. 電子記録債権を発生させるために必要な記録請求です。記録請求代理人は、当社所定の電磁的方法( 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。) により、発生記録請求を当社に提出していただきます。

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  • 検査及び引渡し 第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

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