記録または開示の請求方法 のサンプル条項

記録または開示の請求方法. 第 12 条 ( 包括代理権による記録請求)
記録または開示の請求方法. 利用者( 利用者から記録請求に係る包括的な代理権を授与された記録請求代理人を含む。) は、当社に対して各記録請求をする場合は、業務規程第 3 章の各条の規定に従って、また、当事者以外の代理人が請求を行う場合については業務規程第 3 章の各条の規定に加えて第 12 条に定めるところに従い、以下の各項に定める方法により行うものとします。
記録または開示の請求方法. 第 8 条 ( 包括代理権による記録請求) 第 9 条 抗弁の内容)
記録または開示の請求方法. 利用者( 利用者から記録請求に係る包括的な代理権を授与された記録請求代理人を含む。) は、当社に対して各記録請求をする場合は、業務規程第 3 章の各条の規定に従って、また、当事者以外の代理人が請求を行う場合については業務規程第 3 章の各条の規定に加えて本規約第 8 条に定めるところに従い、以下の各項に定める方法により行うものとします。 1. 発生記録請求 ( 1 ) 電子記録債権を発生させるために必要な記録請求です。債務者は、電子記録債権を発生させようとする場合には、POFSを利用することにより、発生記録の依頼を債権者に対して行います。債権者が、依頼を受けた日( 午後 5 時以降に受けた場合はその翌営業日) から 5 営業日以内に POFSを利用することにより反対等の意思表示をしない場合、その依頼を承諾したものとみなし、記録請求代理人は債権者に代わり承諾の手続を行うとともに、当社へ発生記録請求を行い、当社は当該発生記録請求をもって発生記録を行います。また、債権者は、電子記録債権を発生させようとする場合には、POFSを利用することにより、発生記録依頼を債務者に対して行います。債務者が、依頼を受けた日( 午後 5 時以降に受けた場合はその翌営業日) から 5 営業日以内に POFSを利用することにより承諾の意思表示をしない場合、その依頼を否認したものとみなし、発生記録は行われません。一方、債務者が依頼を受けた日( 午後 5 時以降に受けた場合はその翌営業日) から 5 営業日以内にPOFSを利用することにより承諾の意思表示をした場合には、記録 請求代理人は当社へ発生記録請求を行い、当社は当該発生記録請求をもって発生記録を行います。 ( 2 ) 当社は、譲渡先を金融機関、信用保証協会、原債権者、または当社もしくは信用保証協会が同意する先に限定することを発生記録において記録します。 ( 3 ) 債権者と債務者の間の取引基本契約または受発注契約等において、債権譲渡制限特約が定められている場合であっても、債権譲渡制限特約は債務者保護目的であり、債務者が電子記録債権を発生させた以上債権譲渡制限特約の効力は電子記録債権の譲渡その他の処分には及ばず、電子記録債権法に基づき譲渡その他の処分を行うことができるものとします。 ( 4 ) 電子記録債権が下請代金支払遅延等防止法( 昭和 31 年法律第 120 号、その後の改正も含む、以下、「下請法」という。) 上の下請代金の支払い手段として用いられる場合に該当し下請法の適用がある場合、債務者は、自らの責任において同法の定めを遵守するものとします。
記録または開示の請求方法. 利用者は、当社に対して各記録請求をする場合は、業務規程第 3 章の各条の規定に従い行うものとします。なお、本サービスの利用における第1 項( 発生記録請求)、第2 項( 譲渡記録請求) 、第3項( 変更記録請求) の各記録請求については、Tranzax 株式会社( 以下、「 記録請求代理人」 という。) が利用者の代理人として行うものとします。

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  • 記録の保存 本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 保険金額 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 利用手数料 1. 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。 2. 当金庫は、利用手数料を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、予め指定された決済口座から(複数ある場合には代表口座から)、当金庫所定の日に自動的に引落します。 3. 当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 4. お客様は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。 5. 過去にお客様であった方やその他利害関係者が、当金庫に対して電子記録に関する開示の請求をする場合には、当金庫所定の手数料および消費税をいただきます。 6. 資金不足等により引落不能が生じた場合には、直ちに入金を請求いたします。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 暴力団等からの不当介入の排除 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。

  • 知的財産権の取扱い 本学術コンサルティングの結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該発明等の発生事態を勘案して、別途甲乙協議して決定するものとする。

  • 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。

  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。