発行済受益証券 のサンプル条項

発行済受益証券. ファンドが発行したすべての受益証券は、受益者の選択により買戻可能であり、IAS第32号に基づき、資本として分類される。受益者は、英文目論見書の条項に従って管理事務代行会社に申し込むことにより、ファンドの純資産価額の比例按分した割合に相当する額で、自身が保有する受益証券の買戻しの請求をすることができる。 (g)外国通貨取引 機能通貨および表示通貨 ファンドの運用が行われている経済環境を最も適切に反映していると受託会社が考えるところに従い、ファンドは、IAS第21号に基づき、豪ドルを機能通貨として採用している。表示通貨も豪ドルである。
発行済受益証券. ファンドが発行したすべての受益証券は、受益者の選択により買戻可能で、IAS第32号「金融商品」に基づき、資本として分類された。受益者は、英文目論見書の要項に従って管理事務代行会社に申し込むことにより、ファンドの純資産価額の比例按分した割合に相当する額で、自身が保有する受益証券の買戻しの請求をすることが可能であった。 (g)外国通貨取引 機能通貨および表示通貨 ファンドの運用が行われた経済環境を最も適切に反映したと受託会社が考えるところに従い、ファンドは、IAS第21号「外国為替レート変動の影響」に基づき、豪ドルを機能通貨として採用していた。表示通貨も豪ドルであった。
発行済受益証券. サブ・ファンドは、金融商品の契約内容に応じて、発行済金融商品を金融負債または持分商品に分類している。 発行体が現金または別の金融資産で当該商品の買戻しまたは償還を行う契約債務を含んでいるプッタブル金融商品は、以下の条件をすべて満たす場合に資本として分類される。

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  • 利用規則の遵守 第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 利用規約の適用 弊社は、@Tovas 利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これにより、弊社が運用管理するウェブサイト上で、専用サーバを経由しデータファイルの受渡しの仲介、FAX の出力仲介その他の弊社が定めるサービスを行うインターネットサービスである@Tovas 及び Repotovas(以下併せて「本サービス」といい、その詳細は第 4 条にて定めます)を本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)に対し提供し、本サービスの利用希望者は、本規約を承認したうえで、第 7 条に基づき弊社に申し込みをおこなうものとします。

  • 地元関係者との交渉等 第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

  • 利用者情報の取扱い 1.当金庫は、利用者情報を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には利用者情報の利用を行いません。

  • 賠償の予定 第 43 条 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 報告および調査 1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

  • 部分引渡し 第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。