登録、知的財産権、反社、法令順守 のサンプル条項

登録、知的財産権、反社、法令順守. 登録】 1. 本サービスの一部のサービスを利用するためには当社が定める会員登録を行う必要があります。 2. データ保管料として月額 1,000 円が必要ですが、専門家マッチング機能等の一部機能は無料にてご利用いただけます。 3. 本サービスにおける相談者としての利用を希望する者(以下、「登録希望一般利用者」といいます)は、本規約を遵守することに同意し、かつ、当社の定める一定の情報を当社の定める申込手段で、当社に提供し、当社が承諾を行った時点で相談者となります。 4. 登録の申請は、本サービスを利用する登録希望一般利用者自身が行うものとし、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供するものとします。 5. 当社は、第1項に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合、当社は当該登録希望一般利用者からの申込みを承諾しないことがあります。この場合、当社は拒絶の理由に関し一切の説明義務及び損害賠償義務を負いません。 (1) 本規約に過去に違反し、または違反するおそれがあると当社が判断した場合 (2) 当社に提供された登録情報の全部または一部につき虚偽、誤記、記載漏れがあった場合 (3) 過去に本規約違反等をしたことにより、本サービスの登録抹消及び相談者資格の利用停止などの措置が行われたことがある場合 (4) 登録希望一般利用者が重複して登録の申し込みを行った場合

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  • 知的財産権 1. 本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。 2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 知的財産権の帰属 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 知的財産権の取扱い 本学術コンサルティングの結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該発明等の発生事態を勘案して、別途甲乙協議して決定するものとする。

  • 給与振込・賞与振込 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。 2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします。 3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 知的所有権 1. お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様に付与されることはありません。 2. 当社は、お客様又は第三者が以下の事項を行うことについて、許可をしないものとします。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 発注者の任意解除権 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。