登録運転者の登録 のサンプル条項

登録運転者の登録. 1. 会員は、シェアカーを利用する者(会員自身を含む。)を登録運転者として当社に届け出て、当社の承認を得た上でこの登録運転者にシェアカーを利用させることができるものとします。この登録運転者についても、第 3 条第 5 号を除いて、第 3 条各号の会員の入会・サービス利用資格の規定を準用するものとします。 2. 前項の届け出は、会員が当社所定の「申込書」および当社が定める必要書類を当社に提出して申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、これを承認したときに、会員に対し登録運転者数に応じた登録運転者 ID を発行します。登録運転者 ID の発行は運転免許証を取得してから 1 年を経過している登録運転者 1 名に対して 1ID に限ります。 3. 登録運転者 ID は、個人会員 ID、法人会員 ID それぞれで発行することができるものとします。 4. 会員は、当社からの請求があるとき、自己の責任により、直ちに登録運転者の運転免許証等の提示に応じるものとします。 5. 会員は、登録運転者に関して当社に届け出た事項またはその運転免許証の内容等に変更が生じたときは、直ちに当社に届け出るものとします。 6. 会員は、前各号の登録運転者の届け出、変更に際しては、当該登録運転者の個人情報が当社に通知されることにつき、あらかじめ会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておくものとします。なお、登録運転者は、会員を経由して自らの運転免許証を当社に届け出 することで、上記の承認を行ったものとします。 7. 会員は、会員規約および貸渡約款ならびに利用規則に定めるシェアカーの利用者としての義務について、登録運転者をして遵守せしめるとともに、登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。
登録運転者の登録. 1. 会員は、カーシェアリング車両を利用する者(会員自身を含む。)を登録運転者として当社に届け出て、当 社の承認を得たうえで、この登録運転者にカーシェアリング車両を利用させることができるものとします。この登録運転者の資格については、第3条各項(ただし、第3項は除く。)の規定の準用に加え、以下の者 とします。 (1) 法人会員にあっては、当該法人に所属する役職員であること。 (2) 個人会員にあっては、会員の同居の配偶者または同居の親族であること。 2. 前項の届出は、当社所定のWeb入会システムに、登録運転者の氏名、住所、携帯電話番号およびメールアドレス(カーシェアリング車両運転中に常時携帯する携帯電話その他の携帯端末に限る。)、その他、所定の事項を入力し、必要書類の画像を添付する方法、もしくは当社所定の登録書に必要書類を添えて当社に提出する方法により行うものとし、当社は承認した場合、会員に対し登録運転者数に応じた登録運転者 IDを発行するものとします。登録運転者IDは、登録運転者1名に対し1IDとします。 3. 法人会員の場合、第11条第1項に定める当社等からの通知を受領する管理責任者(登録運転者と重複することを妨げない。)を選任し、当社にその者の氏名、部署、役職、電話番号、携帯電話番号およびメールアドレスを届け出るものとします。 4. 会員は、前各項の届出もしくは変更に際し、当該登録運転者および管理責任者の個人情報が当社に通知され、また第45条および第46条の定めに従い、当該個人情報が当社等及び提携事業者において共同利用されることにつき、あらかじめ会員の責任において、当該登録運転者および管理責任者の承諾を得ておくものとします。 5. 会員は、本約款および細則に定めるカーシェアリング車両利用者としての義務について、登録運転者をして遵守せしめるとともに、登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとし、これに関して免責の主張等を一切することはできないものとします。
登録運転者の登録. 1. 会員は、シェアカーを利用する者(会員自身を含む。)を登録運転者として当社に届け出て、当社の承認を得た上でこの登録運転者にシェアカーを利用させることができるものとします。この登録運転者についても、第 3 条第 5 号を除いて、第3条各号の会員の入会資格 の規定を準用するものとします。 2. 前項の届出は、会員が当社所定の申込書に登録運転者の氏名、住所、携帯メールアドレス、携帯電話番号、その他所定の事項を記入し届け出るものとし、当社はこの届け出を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、会員に対し登録運転者数に応じた登録運転者 ID を発行します。登録運転者 ID の発行は登録運転者 1 名に対して 1ID に限ります。 3. 会員は、当社からの請求がある場合、自己の責任により、直ちに登録運転者の運転免許証等の提示に応じるものとします。
登録運転者の登録. 会員はシェアリング車両を利用する者(会員自身を含む)を登録運転者として届け出のうえ、登録運転者は会員同様に申込手続きを行うことによりシェアリング車両を利用することができるものとします。

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  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 知的財産権 1. 本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。 2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 知的財産権の帰属 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。