登録運転者の登録 のサンプル条項

登録運転者の登録. 1.会員は、シェアカーを利用する者(会員自身を含む。)を登録運転者として当社に届け出て、当社の承認を得た上でこの登録運転者にシェアカーを利用させることができるものとします。この登録運転者についても、第 3 条第 5 号を除いて、第 3 条各号の会員の入会・サービス利用資格の規定を準用するものとします。
登録運転者の登録. 1 会員は、シェアカーを利用する者(会員自身を含む。)を登録運転者として当社に届け出て、当社の承認を得た上でこの登録運転者にシェアカーを利用させることができるものとします。この登録運転者についても、第3条第5号を除いて、第3条各号の会員の入会資格の規定を準用するものとします。 2 前項の届出は、会員が当社所定の申込書に登録運転者の氏名、住所、携帯メールアドレス、携帯電話番号、その他所定の事項を記入し届け出るものとし、当社はこの届け出を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、会員に対し登録運転者数に応じた登録運転者IDを発行します。登録運転者IDの発行は登録運転者1名に対して1IDに限ります。 3 会員は、当社からの請求がある場合、自己の責任により、直ちに登録運転者の運転免許証等の提示に応じるものとします。 4 会員は、登録運転者に関して当社に届け出た事項またはその運転免許証の内容等に変更が生じた場合は、直ちに当社に届け出るものとします。 5 会員は、前各号の登録運転者の届出、変更に際しては、当該登録運転者の個人情報が当社に通知されることにつき、あらかじめ会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておくものとします。 6 会員は、会員規約および貸渡約款ならびに細則に定めるシェアカーの利用者としての義務について、登録運転者をして遵守せしめるとともに、登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。 1 会員は、シェアカーを利用する者(会員自身を含む。)を登録運転者として当社に届け出て、当社の承認を得た上でこの登録運転者にシェアカーを利用させることができるものとします。この登録運転者についても、第3条第5号を除いて、第3条各号の会員の入会資格の規定を準用するものとします。 2 前項の届出は、会員が当社所定の申込書に登録運転者の氏名、住所、携帯メールアドレス、携帯電話番号、その他所定の事項を記入し届け出るものとし、当社はこの届け出を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、会員に対し登録運転者数に応じた登録運転者IDを発行します。登録運転者IDの発行は運転免許証を取得してから1年を経過している登録運転者1名に対して1IDに限ります。 3 会員は、当社からの請求がある場合、自己の責任により、直ちに登録運転者の運転免許証等の提示に応じるものとします。 4 会員は、登録運転者に関して当社に届け出た事項またはその運転免許証の内容等に変更が生じた場合は、直ちに当社に届け出るものとします。 5 会員は、前各号の登録運転者の届出、変更に際しては、当該登録運転者の個人情報が当社に通知されることにつき、あらかじめ会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておくものとします。 6 会員は、会員規約および貸渡約款ならびに利用規則に定めるシェアカーの利用者としての義務について、登録運転者をして遵守せしめるとともに、登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。

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