監 査. 甲は乙における第3 条及び第4条に基づく乙の情報管理並びに機密保持状況について、随時監査員を派遣して監査することができる。
監 査. 1. 乙は、甲と事前の協議の上、物件の使用状況などに関し、必要に応じて甲の事業所へ立入検査ができるものとします。
2. 乙は、前項の監査及び前項の報告徴求又は立入検査の結果、必要と認める場合には、甲に対し、改善や物件の利用の中止を求めることができるものとします。
3. 甲は、善管注意義務をもって物件の管理を行うものとし、乙は、甲に対し、物件の使用状況又は管理状況等に関し、随時報告を求めることができるものとします。
監 査. 経費の適正な処理要領を確認するため、「科学研究費補助金管理運用規則」第 26 条による監査を実施するものとする。 (施設・設備の供与)
監 査. 監査責任者は、当社における個人情報の取扱いが法令、本規程(本 規程に基づく細則を含む)、その他の規範と合致していることを定期に監査する。
監 査. B-EN-G は、お客様のSLA 遵守状況を確認するため、監査することができるものとする。お客様は、当該監査に際 し、合理的な範囲で B-EN-G を支援及び情報(関連する記録、コンピュータ・ユーザー管理状況等を含むが、これらに限定されない。)を提供することに同意するものとする。
監 査. 本基本契約の順守の確認のみを目的として、HCL は、直接に、または国が認定した独立の会計事務所を通じて、本基本契約に従っ てHCL に支払うべき金額に関係する部分のパートナーの帳簿と記録についての合理的で必要な監査を実施する権利、および、本書による制限を順守しているかを検証する権利を有するものとします。当該監査は、パートナーに 10 日前の書面による通知をおこなってか ら、実施するものとします。当該監査は 12 か月ごとに 1 回を超えた頻度でおこなわないものとし、また本基本契約の解除後に監査権は適用されないものとしますが、当該監査が要請された期日より前の 12 か月間のいずれかの時期にパートナーが HCL に支払っている場合はこの限りではありません。監査を実施するにあたっての HCLの費用は HCL が負担します。ただし、監査により、パートナーに 5%以上の過少の未払い金があることが判明した場合を除きます。この場合、当該監査費用はパートナーが負担します。
監 査. 監事は、法令等に定める財務諸表及び監査対象について、調査・閲覧・立会・報告の聴取等により監査を行う。
監 査. 監事は、規約第21条の定めるところにより、当該会計年度につき1回以上の監査をしなければならない。
監 査. トレンドマイクロは、妥当な通知を行って、通常の営業時間中に、「お客様」の「ソフトウェア」または「サービス」の使用を、監査する権利を有するものとします。監査によって、「コンピュータ」、「バーチャル・マシン」または「ユーザ」がライセンスを受けていないことが判明した場合、「お客様」は、ライセンスを受けていない「コンピュータ」、「バーチャル・マシン」または「ユーザ」に関して、当時最新のライセンス・フィー、サブスクリプション・フィーおよび/または 「メンテナンス」フィーを、通知を受けてから 30 日以内に、トレンドマイクロに支払うものとします。ライセンスを受けていない使用に関して支払うべきフィーが、監査が行われた期間に関して実際に支払われたフィーの 5%を超える場合、 「お客様」は、トレンドマイクロに、この監査の費用および経費を償還しなければなりません。
監 査. 本会は第21条に定める会計監査に、いつでも応じなければならない。