監査の方法 のサンプル条項

監査の方法. 書面監査及びヒアリングの方法による。
監査の方法. 監査役は、日頃の監査活動を通じて、内部統制システムの構築・運用状況について監査することになる。具体的には,以下のとおり。 ア. 取締役会に出席し、内部統制システムの構築・運用に係る取締役会の取組み状況について確認する イ. リスク管理委員会・コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、執行部門のリスク管理・コンプライアンスの取組み状況について確認するとともに、当該会議の開催される回数・議題等が規程とおりに運営されているかについて確認する ウ. 代表取締役との面談時において、代表取締役の内部統制システムの構築・運用状況に係る見解について確認する。代表取締役が内部統制システムの運用状況等に係る問題点を認識している場合、当該問題点への対応方法について確認する エ. 役職員との面談時において、当該役職員の管掌部門の内部統制システムの構築・運用状況について確認する。また、内部監査部門により、内部統制システムの不備が指摘されている場合、当該指摘事項への対応策や対応策の進捗状況について確認する オ. 内部監査部門、会計監査人との連携を通じて、内部統制システムの現況と課題、改善策を確認する カ. 期末において、取締役から業務執行確認書を取得し、内部統制システムの構築・運用状況 に係る各取締役の見解について確認する スタッフ業務のポイント スタッフは、上記3.のア~カの監査役監査活動の補佐をすることになるが、具体的には、「【M09】 ~【M35】業務監査」の各監査活動におけるスタッフ業務のポイントを参照のこと。
監査の方法. 平成 20 年度末時点の未収金残高から高額滞納者を抽出し、債務者の状況とこれに対する県の対応とが規程に基づき適時適切に手続されているか調査した。また、これに併せて不納欠損処理の正確性を検証した。その中で、高額免除者を抽出し、欠損処理及びそれまでの県の対応が規程に基づき適切に行われているか調査した。 抽出した対象者は以下のとおりである。
監査の方法. 各病院の未収金残高のうち高額滞納者をサンプルとして抽出し(表12参照)、債務者の状況とこれに対する県の対応とが財務規程、県取扱要領等に基づき適時適切に手続されているか調査した。また、これに併せて不納欠損処理の正確性を検証した。 病院名 未収金期末残高 サンプルNo. 抽出債務者 未収金期末残高 中央病院 155,613,433 円 中央-1 O氏 5,204,626 円 新庄病院 113,297,854 円 新庄-1 W氏 5,046,080 円 河北病院 47,294,102 円 河北-1 A3氏 1,154,860 円 鶴岡病院 19,076,971 円 鶴岡-1 S2氏 2,733,020 円 鶴岡-2 U氏 2,100,300 円 合計 335,282,360 円 10 件 31,243,807 円 (9.3%)
監査の方法. 未回収が生ずる原因及びその解消策を、総括的に検討した。 また、平成 20 年度末時点での未収金残高から対象を抽出し、債務者の状況とこれに対する県の対応とが規定に基づき適時適切に手続きされているかどうか調査した。 以下の平成 21 年 3 月 31 日現在 5 百万円以上の 6 先について記載する。 税目 債務者名称 金額(円) 過年度不納欠損 額合計(円) 発生時期 1 不動産取得税 法人 1 21,936,100 H17.9 2 不動産取得税 法人 2 17,230,649 H4.11 3 不動産取得税 法人 3 10,983,900 H17.3 4 不動産取得税 法人 4 5,791,400 H12.11 5 事業税・法人 法人 5 10,710,655 H10.7 6 軽油引取税 法人 6 31,580,699 H21.3 7 ゴルフ場利用税 法人 7 6,972,100 H14.8

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  • 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状 況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの第 37 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S BIアセットマネジメント株式会社の 2023 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  • 監査意見の根拠 当監査法人は、国際監査基準(以下、「ISA」という)に準拠し監査を実施した。同基準に基づ く当監査法人の責任については、監査報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」の項で詳 しく説明している。当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のための国際倫理規 程(国際独立性基準を含む)(以下、「IESBA規程」という)および当監査法人による財務諸表の 監査に適用されるケイマン諸島における倫理要件に従い、本シリーズ・トラストから独立してお り、これらの要件およびIESBA規程に準拠してその他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、監査意見の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと確信している。 経営者の責任は、IFRSに準拠して財務諸表を作成し、適正に表示することにある。また、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制に関して責任を負う。 財務諸表の作成にあたり、経営者は本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評 価し、継続企業に関する事項を適宜開示し、継続企業を前提とした会計基準を使用する責任を有 する。ただし、経営者が本シリーズ・トラストを清算する、もしくは運用を停止する意向がある、またはそうする以外に現実的な代替案が無い場合はこの限りではない。 統治責任者は、本シリーズ・トラストの財務報告プロセスの監視に責任を有する。財務諸表監査における監査人の責任 当監査法人の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重大な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高水準の保証ではあるが、重要な虚偽表示が存在する場合に、ISAに従って実施する監査において常にこれを発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から生じる可能性があり、また、単独でまたは全体としてこれらの財務諸表に基づいて利用者が行う経済的意思決定に影響を与えることが合理的に予想される場合に、重要性があるとみなされる。 ISAに従って実施する監査の一環として、当監査法人は専門的判断を下し、監査全体にわたって職業的専門家としての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、 - 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを特定および評価し、これらのリスクに応じた監査手続きを策定および実行する。また意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。これは、不正には共謀、偽造、意図的な省略、不当表示、または内部統制の無視を伴うことが多いためである。 - 状況に適した監査手続きを策定するために、監査に関する内部統制について理解する。ただし、これは本シリーズ・トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。 - 採用された会計方針の適切性、ならびに経営者が行った会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性を評価する。 - 経営者による継続企業を前提とした会計基準の使用の適切性について判断する。また入手した監査証拠に基づき、本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせる可能性がある事象または状況に関して、重要な不確実性が存在するかどうかを判断する。重要な不確実性が存在すると判断した場合、監査報告書において財務諸表の関連する開示事項に注意を喚起し、当該開示が不十分である場合は、監査意見を修正する必要がある。当監査法人の意見は、監査報告書の発行日までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況により、本シリーズ・トラストが継続企業として存続できなくなる可能性がある。 - 開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容を評価するとともに、財務諸表の適正表示を達成する形で対象取引や事象が表示されているかどうかについても評価を行う。 当監査法人は、統治責任者に対して、他の事項のなかでもとりわけ、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査の実施過程で特定した内部統制の重大な不備を含む重要な監査所見について報告を行う。 2022年4月29日

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

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  • 口座振替結果の登録 当組合(会)は振替結果について、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。 (1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合(会)所定の時刻 (2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。 2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の 残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元 利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 特別補償 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。